○宝塚市病院事業管理者事務委任規則
平成24年11月20日
規則第55号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により宝塚市病院事業管理者に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者(次に掲げる歳入の納付に係る者に限る。以下同じ。)の指定及び同条第2項に規定する指定納付受託者に係る事項の告示に関すること。
ア 宝塚市立病院条例(昭和59年条例第19号)第4条に規定する診療料金
イ 宝塚市立病院条例第5条に規定する使用料
ウ 宝塚市立病院条例第6条に規定する手数料
(2) 地方自治法第231条の2の3第3項に規定する指定納付受託者の届出及び同条第4項に規定する届出事項に係る告示に関すること。
(3) 地方自治法第231条の2の5第1項に規定する指定納付受託者が委託を受けた歳入の納期限の指定に関すること。
(4) 地方自治法第231条の2の5第2項に規定する指定納付受託者の報告に関すること。
(5) 地方自治法第231条の2の6第2項に規定する指定納付受託者に対する報告の請求に関すること。
(6) 地方自治法第231条の2の6第3項の規定による指定納付受託者の事務所への立入検査及び関係者への質問に関すること。
(7) 地方自治法第231条の2の7第1項の規定による指定納付受託者の指定の取消し及び同条第2項に規定する指定の取消しに係る告示に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第42号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。