○喫煙、裸火使用又は危険物品持ち込み禁止場所の指定に関する規程
昭和59年10月5日
消告示第1号
注 平成4年7月1日消告示第1号から条文注記入る。
喫煙、裸火使用又は危険物品持ち込み禁止場所の指定に関する規程(昭和57年消告示第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市火災予防条例(昭和59年条例第40号)第30条第1項の規定に基づき、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品(以下「危険物品」という。)を持ち込んではならない場所を定めるものとする。
(平4消告示1・令4消告示1・一部改正)
(喫煙等の禁止場所)
第2条 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所は、次のとおりとする。
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ若しくはダンスホール(以下「キャバレー等」という。)又は飲食店の舞台
(3) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の売場(当該売場の床面積の合計が、1,000平方メートル以上のものに限る。)
(4) 屋内展示場で公衆の出入する部分
(5) 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影セットを設ける部分
(6) 屋内駐車場
(7) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(宗教的行事等で用いられる場所及び生活に必要な火気を使用する場所を除く。)
(令4消告示1・一部改正)
(危険物品の持ち込み禁止場所)
第3条 危険物品を持ち込んではならない場所は、前条各号に定める場所のほか、次のとおりとする。
(1) 劇場等の公衆の出入りする部分
(2) キャバレー等又は飲食店の公衆の出入りする部分
(3) 車両の停車場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(令4消告示1・一部改正)
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成4年消告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和4年消告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。