○宝塚市行政評価委員会規則
平成24年4月6日
規則第32号
注 平成26年7月23日規則第25号から条文注記入る。
(設置)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市行政評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、施策評価、事務事業評価、夢・未来 たからづか創生総合戦略その他の行政マネジメントシステムについて調査、審議し、答申するものとする。
2 委員会は、施策評価、事務事業評価、夢・未来 たからづか創生総合戦略その他の行政マネジメントシステムについて、必要に応じ、市長に意見を述べる。
(令4規則10・一部改正)
(組織及び任期)
第3条 委員会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
3 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平26規則25・平30規則11・令4規則10・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の開陳その他の協力依頼)
第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に意見の開陳、説明その他必要な協力を依頼することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画政策課で行う。
(令4規則10・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この規則の施行の際現に委嘱されている委員の任期については、この規則による改正後の第3条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第3条第3項の規定にかかわらず、委嘱の日から令和7年3月31日までとする。