○宝塚市立病院暫定再任用職員の参事設置規程

平成24年4月1日

病院事業管理規程第3号

注 平成25年3月25日病管規程第6号から条文注記入る。

(設置)

第1条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第32号)附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の長年にわたり培ってきた能力及び豊富な経験を活用し、特命事項を推進するため暫定再任用職員の参事を設置する。

(令3病管規程5・令4病管規程3・令5病管規程3・一部改正)

(担当事務)

第2条 暫定再任用職員の参事の担当事務は、別表のとおりとする。

(令3病管規程5・令4病管規程3・令5病管規程3・一部改正)

(職務等)

第3条 暫定再任用職員の参事は、別表に定める担当事務の所管部署(以下「所管部署」という。)の長と協力し、その担当事務を執行するものとする。

2 暫定再任用職員の参事は、担当事務を執行するに当たり必要があると認めるときは、所管部署の長と協議の上その部署に属する職員に対し命令、指導等を行うことができる。

(令3病管規程5・令4病管規程3・令5病管規程3・一部改正)

(専決事項の特例等)

第4条 宝塚市立病院職務権限規程(平成17年病院事業管理者訓令第2号)第6条第2項の規定の適用については、暫定再任用職員の参事の職位を部長とする。

2 暫定再任用職員の参事は、前条第2項の規定により命令、指導等を行う所管部署に属する職員に係る人事に関する権限を行使する場合は、所管部署の長と調整しなければならない。

(平28病管規程1・令3病管規程5・令4病管規程3・令5病管規程3・一部改正)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成25年病管規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年病管規程第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成28年病管規程第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成28年病管規程第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成30年病管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年病管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年病管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年病管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(令3病管規程5・追加、令4病管規程3・旧別表第1・一部改正、令5病管規程3・一部改正)

暫定再任用職員の参事

担当事務の所管部署

担当事務

経営改革担当

経営統括部

病院事業の経営改革に関すること。

総括担当

経営統括部

市との連絡調整及び人事・給与・福利厚生等に関すること。

宝塚市立病院暫定再任用職員の参事設置規程

平成24年4月1日 病院事業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成24年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成25年3月25日 病院事業管理規程第6号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成28年3月10日 病院事業管理規程第1号
平成28年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成30年4月1日 病院事業管理規程第2号
令和2年4月1日 病院事業管理規程第2号
令和3年4月1日 病院事業管理規程第5号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第3号