○宝塚市自主防災組織育成指導に関する規程

平成24年1月18日

消訓令第4号

宝塚市自主防災組織育成指導に関する規程(平成9年消防長訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 地震等各種災害に対する地域住民の防災意識を高め、防災に関する自発的な活動意欲を養うとともに、地域住民と行政機関との密接な連携により総合的な防災体制を確立し、もって災害に強いまちづくりに資することを目的とする。

(育成の基本方針)

第2条 自主防災組織育成の基本方針は、地域防災において共助の中核をなす組織として結成を推進し、地域における主体的な活動を行うものとして育成指導するものとする。

(自主防災組織づくり)

第3条 消防長は、次に掲げる基準に適合するものを自主防災組織とし、その育成指導に努めるものとする。

(1) 自治会等の地域住民で構成された組織であること。

(2) 活動区域の地形又は構成世帯の規模等の事情により、防災活動の効果的な運営を図るため、住民の総意により、自治会等の分割若しくは集結して結成された組織であること。

(3) 自主防災組織を運営するために必要な書類を提出した組織であること。

(指導方針)

第4条 消防長は、自主防災組織の結成について、地域住民との交流の機会等を捉えて、積極的に地域における防災意識の高揚を図り、自主的な結成を働きかけるものとする。

2 消防長は、自主防災組織の育成について、地域住民の自主性を尊重し、地域の実情に即した組織づくりを働きかけるとともに、災害発生の際に十分な防災活動が行われるよう指導するものとする。

3 消防長は、自主防災組織の活動について、その実効性を発揮するため、自発的な活動を計画的に行うよう働きかけ、組織の活性化を図るよう指導するものとする。

(事業活動の促進)

第5条 消防長は、自主防災組織の活発な活動を促すため、次に掲げる事項を行う。

(1) 自主防災組織の結成に協力すること。

(2) 自主防災組織の助成に関すること。

(3) 自主防災組織の育成に係る企画、立案に関すること。

(災害情報の提供)

第6条 消防長は、防災機関等との連携を密にして、災害発生時には自主防災組織の活動に必要な情報等について適時提供するものとし、災害における被害の軽減を図るものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、自主防災組織育成指導に関し必要な事項については、消防長が別に定める。

この訓令は、平成24年2月1日から施行する。

宝塚市自主防災組織育成指導に関する規程

平成24年1月18日 消防長訓令第4号

(平成24年2月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成24年1月18日 消防長訓令第4号