○布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する規程
平成24年3月30日
上下水道事業管理規程第1号
注 令和6年10月18日上下水管規程第2号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規程は、布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例(平成24年条例第23号。以下「条例」という。)第3条第6号及び第4条第5号の規定に関し必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者の資格)
第2条 条例第3条第6号の規定により、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(令6上下水管規程2・一部改正)
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水管規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条に次の3号を加える改正規定(第3条第3号に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。