○宝塚市教育委員会担当職の所掌事務に関する規程

平成24年3月31日

教育長訓令第1号

注 平成25年3月31日教育長訓令第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和57年教育委員会規則第22号)第4条の規定に基づき設置された役職者(以下「担当職」という。)の所掌事務について、必要な事項を定めるものとする。

(平31教育長訓令1・令6教育長訓令1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 担当職の所掌事務は、別表のとおりとする。

(令6教育長訓令1・一部改正)

(権限)

第3条 担当職は、当該担当職と同等の職位にある者と同等の権限を有するものとする。ただし、担当職の所掌事務のうち、教育委員会施策の方針、人事、予算等事務執行上調整を必要とする事項については、当該担当職の所掌事務を所管する部又は課において、同等の職位にある者と協議しなければならない。

(令6教育長訓令1・一部改正)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教育長訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教育長訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年教育長訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25教育長訓令1・一部改正、平26教育長訓令1・全改、平27教育長訓令1・平28教育長訓令1・一部改正、平29教育長訓令1・全改、平30教育長訓令1・一部改正、平31教育長訓令1・令4教育長訓令2・全改、令5教育長訓令2・一部改正、令6教育長訓令1・全改)

担当職

所掌事務

管理部次長(総括担当及び管理担当)

(1) 管理部における総括に関すること。

(2) 教育企画課、職員課及び学事課に関すること。

管理部次長(施設担当)

施設課及び教育環境整備課に関すること。

学校教育部次長(総括担当及び学校教育担当)

(1) 学校教育部における総括に関すること。

(2) 学校教育課及び幼児教育センターに関すること。

学校教育部次長(教育支援担当)

教育研究課、教育支援課及び青少年センターに関すること。

学校教育部次長(相談支援担当)

相談支援に関すること。

社会教育部次長(総括担当及び社会教育担当)

(1) 社会教育部における総括に関すること。

(2) 社会教育に関すること。

学校教育部課長(特別支援教育担当)

特別支援教育に関すること。

学校教育部課長(人権教育担当)

人権教育に関すること。

学校教育部副課長(特別支援教育担当)

特別支援教育に関すること。

宝塚市教育委員会担当職の所掌事務に関する規程

平成24年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成24年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成25年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成26年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成28年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成29年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成30年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成31年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
令和4年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
令和5年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
令和6年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号