○宝塚市教育委員会担当職の所掌事務に関する規程
平成24年3月31日
教育長訓令第1号
注 平成25年3月31日教育長訓令第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和57年教育委員会規則第22号)第4条第2項の規定に基づき設置された役職者(以下「担当職」という。)の所掌事務について、必要な事項を定めるものとする。
(平31教育長訓令1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 担当職の所掌事務は、別表のとおりとする。
2 同一の担当職に複数の職員が配置された場合は、別表に定める当該担当職の所掌事務に係るそれぞれの職員の事務分掌については、その所属部長が定める。
(権限)
第3条 担当職は、当該担当職と同等の職位にある者と同等の権限を有するものとする。ただし、担当職の所掌事務のうち、教育委員会施策の方針、人事、予算等事務執行上調整を必要とする事項については、当該担当職の所掌事務を所管する部、室又は課において、同等の職位にある者と協議しなければならない。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育長訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教育長訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25教育長訓令1・一部改正、平26教育長訓令1・全改、平27教育長訓令1・平28教育長訓令1・一部改正、平29教育長訓令1・全改、平30教育長訓令1・一部改正、平31教育長訓令1・令4教育長訓令2・全改、令5教育長訓令2・一部改正)
担当職 | 所掌事務 |
学校教育部学校教育室課長(特別支援教育担当) | 特別支援教育に関すること。 |
学校教育部学校教育室課長(人権教育担当) | 人権教育に関すること。 |
学校教育部学校教育室副課長(特別支援教育担当) | 特別支援教育に関すること。 |