○宝塚市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成24年3月30日
規則第28号
注 平成27年3月26日規則第4号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓地埋葬法」という。)の施行に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(経営許可の申請)
第2条 墓地埋葬法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の墓地等経営許可申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 申請者が法人である場合にあっては当該法人の定款その他の基本約款及び登記事項証明書
(2) 墓地等の位置図
(3) 墓地等の敷地の登記事項証明書、公図及び求積図
(4) 墓地等の区域を明らかにした図面
(5) 墓地又は納骨堂に係る申請にあっては、その敷地境界線から水平距離110メートル以内の付近見取図
(6) 火葬場に係る申請にあっては、その敷地境界線から水平距離220メートル以内の付近見取図
(7) 墓地等の構造設備を明らかにした図面
(8) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類
(9) 墓地等経営計画の収支見込書及び資金計画書
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書面
(平29規則14・一部改正)
2 前項の墓地等経営許可申請事項変更届には、変更の内容を明らかにする書面を添付しなければならない。
(変更許可の申請)
第5条 墓地埋葬法第10条第2項の規定による墓地等に係る変更許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 第3条の墓地等経営許可証の写し
(2) 変更の内容を明らかにした図面
(3) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書面
(廃止許可の申請)
第7条 墓地埋葬法第10条第2項の規定による墓地等の廃止許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の墓地等廃止許可申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書
(3) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の内容を明らかにした書面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書面
(みなし許可の届出)
第9条 墓地埋葬法第11条第1項又は第2項の規定により墓地埋葬法第10条の許可があったものとみなされた場合は、墓地等の経営者は、みなし許可届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項のみなし許可届出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 墓地埋葬法第11条第1項の認可若しくは同項の承認又は同条第2項の認可があったことを証する書面
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書面
(工事完了の届出等)
第10条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事が完成したときは、墓地等の工事完了届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 墓地等の経営者は、前項の工事完了検査済証の交付を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。
(墓地の設置場所の基準)
第11条 墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 国道、県道その他主要道路又は鉄道に接近した場所でないこと。
(2) 学校、病院その他公共的施設又は住宅が墓地の敷地境界線から水平距離110メートル以上離れた場所であること。
(3) 飲料水を汚染するおそれがない場所であること。
(墓地の構造設備の基準)
第12条 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地の境界に垣根等が設けられていること。
(2) 墓所の面積が墓地の区域の面積のおおむね3分の1以下あること。
(3) 墓地の区域内に緑地等が設けられていること。
(4) 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参することができる通路が設けられていること。
(5) ごみ処理施設、給水設備及び排水溝が設けられていること。
(6) 管理事務所が設けられていること。
(納骨堂の構造設備の基準)
第13条 納骨堂の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 独立した堅ろうな建物であること。
(2) 換気設備が設けられていること。
(3) 出入口及び納骨装置に施錠設備が設けられていること。
(火葬場の設置場所の基準)
第14条 火葬場の設置場所の基準は、学校、病院その他公共的施設又は住宅が火葬場の敷地境界線から水平距離220メートル以上離れた場所であることとする。ただし、市長が住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(火葬場の構造設備の基準)
第15条 火葬場の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 火葬場の境界に垣根等が設けられていること。
(2) 火葬場の敷地内に緑地等が設けられていること。
(3) 防臭及び防じんについて十分な能力を有する火葬炉が設けられていること。
(4) 残骨庫が設けられていること。
(5) 火葬場の規模に応じた管理事務所及び待合所が設けられていること。
(管理者の届出)
第16条 墓地等の経営者は、管理者設置届(様式第11号)により墓地埋葬法第12条の規定による届出を行わなければならない。
(埋葬又は火葬の状況報告)
第17条 墓地又は火葬場の管理者は、埋葬又は火葬状況報告書(様式第12号)により墓地埋葬法第17条の規定による報告を行わなければならない。
(立入検査の身分証票)
第18条 墓地埋葬法第18条第2項の身分を示す証票は、環境衛生監視員証(様式第13号)とする。
(平27規則4・一部改正)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令2規則52・一部改正)
(令2規則52・一部改正)
(令2規則52・一部改正)
(令2規則52・一部改正)
(令2規則52・一部改正)
(令2規則52・一部改正)
(令2規則52・一部改正)
(令2規則52・一部改正)
(平27規則4・全改)