○宝塚市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第27号

注 平成25年3月29日規則第9号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の28、第24条の29、第24条の32及び第24条の37の規定に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、児童福祉法で使用する用語の例による。

(事業者の指定の申請等)

第3条 児童福祉法第24条の28第1項又は同法第24条の29第4項の規定により準用する同法第24条の28第1項の規定による申請は、指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(指定の通知等)

第4条 市長は、児童福祉法第24条の28の規定による指定障害児相談支援事業者の指定又は同法第24条の29の規定による指定障害児相談支援事業者の指定の更新を行ったときは、その旨を前条の申請を行った者に通知するものとする。

2 前項の指定又は指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第5条 児童福祉法第24条の32の規定による届出は、次の各号に掲げる届出事項の区分に応じ、当該各号に定める書面により行わなければならない。

(1) 児童福祉法第24条の32第1項の内閣府令で定める事項 変更届出書(様式第2号)

(2) 児童福祉法第24条の32第1項に規定する事業の再開又は同条第2項に規定する事業の廃止若しくは休止 廃止・休止・再開届出書(様式第3号)

(令5規則14・一部改正)

(公示)

第6条 児童福祉法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。

(1) 児童福祉法第24条の37第1号に規定する指定、同条第2号に規定する事業の廃止又は同条第3号に規定する指定の取消(以下「指定等」という。)に係る事業所の名称及び所在地

(2) 指定等に係る指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

(3) 指定等の年月日

(4) 事業の主たる対象者

(5) 事業所番号

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則中第1条及び第3条から第9条までの規定は平成25年4月1日から、第2条及び第10条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平25規則9・平29規則14・令2規則17・一部改正)

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(平29規則14・一部改正)

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宝塚市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第14号