○宝塚市特例障害児通所給付費の額に関する規則

平成24年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく特例障害児通所給付費の額に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第2条 児童福祉法第21条の5の4第2項の規定により市が定める特例障害児通所給付費の額は、同項に規定する市町村が特例障害児通所給付費の額を定めるに当たり基準とする額とする。

(施行の細目)

第3条 この規則に定めるもののほか、特例障害児通所給付費の額に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

宝塚市特例障害児通所給付費の額に関する規則

平成24年3月30日 規則第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第18号