○布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例

平成24年3月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第12条及び第19条の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格並びに水道技術管理者に必要な資格について定めるものとする。

(布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事)

第2条 水道法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、次に掲げる工事とする。

(1) 水道施設(水道法第3条第8号に規定する水道施設をいう。以下同じ。)の新設工事

(2) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点若しくは浄水方法の変更に係る水道施設の増設又は改造の工事

(3) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備若しくは配水池の新設、増設若しくは大規模の改造に係る水道施設の増設又は改造の工事

(布設工事監督者の資格)

第3条 水道法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 上下水道事業管理者が別に定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(平31条例5・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第4条 水道法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(5) 上下水道事業管理者が別に定めるところにより、第2号又は第3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(平31条例5・一部改正)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格…

平成24年3月30日 条例第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節
沿革情報
平成24年3月30日 条例第23号
平成31年3月29日 条例第5号
令和5年12月22日 条例第40号