○布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例
平成24年3月30日
条例第23号
注 平成31年3月29日条例第5号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第12条及び第19条の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格並びに水道技術管理者に必要な資格について定めるものとする。
(布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事)
第2条 水道法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 水道施設(水道法第3条第8号に規定する水道施設をいう。以下同じ。)の新設工事
(2) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点若しくは浄水方法の変更に係る水道施設の増設又は改造の工事
(3) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備若しくは配水池の新設、増設若しくは大規模の改造に係る水道施設の増設又は改造の工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 水道法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(5) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(8) 上下水道事業管理者が別に定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
(平31条例5・令6条例36・一部改正)
(水道技術管理者の資格)
第4条 水道法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 上下水道事業管理者が別に定めるところにより、前3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
(平31条例5・令5条例40・令6条例36・一部改正)
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第40号)抄
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第36号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第4条第4号を削り、同条第5号を同条第4号とする改正規定は、公布の日から施行する。