○兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療保険料の減免の特例に関する規則
平成23年6月18日
兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第6号
注 平成24年7月5日兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第3号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第111条及び兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第25号。以下「条例」という。)第20条第1項第5号の規定に基づき、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「災害特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災(以下「東日本大震災」という。)の被災者に対し兵庫県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療保険料の減免の特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の減免)
第2条 広域連合長が次の各号のいずれかに該当するに至った被保険者について条例第20条第1項第5号の規定により減免する場合の保険料の減免の額及び対象保険料については、別表に定めるところによる。
(1) 平成23年3月11日に災害特別法第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が居住する住宅に損害を受けたもの
(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもの
(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるもの
(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止又は失業したもの
(5) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが減少することが見込まれ、その減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除して得た額)が平成22年の当該収入額の10分の3以上であるもので、平成22年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「総所得金額等」という。)が1,000万円以下であるもの(平成22年の総所得金額等から、減少することが見込まれる当該収入に係る平成22年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)を控除して得た額が400万円を超えるものを除く。)
(6) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であり、その者の属する世帯の主たる生計維持者以外のものであって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その行方が不明であるもの又は重篤な傷病を負ったもの
(8) 原災法第20条第2項の規定による旧避難指示区域等に係る原子力災害対策本部長の指示があった区域及び指定が解除された特定避難勧奨地点(原災法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住していた者(世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、減免の対象となる保険料の属する年度の前年の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯の者(以下「上位所得層の者」という。)、第10号及び第11号に掲げるものを除く。)
(10) 平成26年度までに避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等に居住していた者(上位所得層の者を除く。)
(11) 令和4年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域及び令和5年3月31日に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる特定復興再生拠点区域に居住していた上位所得層の者
(12) 前各号に準ずる者として広域連合長が認めるもの
(平24兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・平25兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・平26兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・平27兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・平28兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・平29兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・令2兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則6・一部改正)
(重複適用の禁止)
第3条 前条に規定する保険料の減免について複数の基準に該当する被保険者については、その減免額が最も大きくなるものを適用する。
2 広域連合長は、前条各号のいずれかに該当する被保険者が同一の理由により兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第1号)第39条に規定する保険料の減免に該当する場合には、重複して適用せず、保険料の減免額が最も大きくなるものを適用する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の保険料から適用する。
附則(平成24年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成26年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成28年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成29年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療保険料減免の特例に関する規則の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平24兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・全改、平25兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・一部改正、平26兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・全改、平27兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・平28兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・平29兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・平31兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・令2兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則6・一部改正)
区分 | 減免の額 | 対象保険料 | ||||
第2条第1号に該当する者 | 対象保険料額にり災証明書に基づく次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる減免割合を乗じて得た金額 | 平成22年度相当分の保険料額であって平成23年3月11日以降に普通徴収の納期限が到来する額並びに平成23年度相当分及び平成24年度相当分の保険料額であって平成24年4月分から9月分までの月割算定額。ただし、長期避難世帯の認定が平成23年3月11日まで遡って取り消された区域に住所を有していた者については、平成22年度相当分の保険料額であって平成23年3月分の月割算定額及び平成23年度相当分の保険料額であって平成23年4月分から8月分までの月割算定額。なお、長期避難世帯の認定が解除された区域に住所を有していた者については、当該認定の解除後においても、引き続き、長期避難世帯の区域に住所を有していた者と同等の者として取り扱う。 | ||||
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| 損害の程度 | 減免割合 |
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全壊及び被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する者 | 10/10 | |||||
半壊(大規模半壊を含む。) | 5/10 | |||||
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第2条第2号に該当する者 | 保険料額に次の表に掲げる減免割合を乗じて得た金額 | 平成22年度相当分の保険料額であって平成23年3月11日以降に普通徴収の納期限が到来する額並びに平成23年度相当分及び平成24年度相当分の保険料額であって平成24年4月分から9月分までの月割算定額 | ||||
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| 減免割合 |
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10/10 | ||||||
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第2条第3号に該当する者 | 保険料額に次の表に掲げる減免割合を乗じて得た金額 | 平成22年度相当分の保険料額であって平成23年3月11日以降に普通徴収の納期限が到来する額並びに平成23年度相当分及び平成24年度相当分の保険料額であって平成24年4月分から9月分までの月割算定額。ただし、平成24年9月30日までの間において、その行方が明らかとなった場合は、明らかとなった日の属する月の前月までの月割算定額 | ||||
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| 減免割合 |
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10/10 | ||||||
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第2条第4号に該当する者 | 保険料額に次の表に掲げる減免割合を乗じて得た金額 | 平成22年度相当分の保険料額であって平成23年3月11日以降に普通徴収の納期限が到来する額並びに平成23年度相当分及び平成24年度相当分の保険料額であって平成24年4月分から9月分までの月割算定額 | ||||
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| 減免割合 |
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10/10 | ||||||
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第2条第5号に該当する者 | 次の表の中欄により算出した対象保険料額に、同表の左欄に掲げる平成22年の総所得金額等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる減免割合を乗じて得た金額 | |||||
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| 平成22年の総所得金額等 | 対象保険料額 | 減免割合 |
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300万円以下 | 被保険者の保険料額にその者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した平成22年の総所得金額等に占める減少することが見込まれる当該収入に係る平成22年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)の割合を乗じて得た額 | 10/10 | ||||
300万円を超え400万円以下 | 8/10 | |||||
400万円を超え550万円以下 | 6/10 | |||||
550万円を超え750万円以下 | 4/10 | |||||
750万円を超え1,000万円以下 | 2/10 | |||||
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第2条第6号に該当する者 | 保険料額に次の表に掲げる減免割合を乗じて得た金額 | 平成22年度相当分の保険料額であって平成23年3月11日以降に普通徴収の納期限が到来する額並びに平成23年度相当分及び平成24年度相当分の保険料額であって平成24年4月分から9月分までの月割算定額。ただし、平成24年9月30日までの間において、その行方が明らかとなった場合は、明らかとなった日の属する月の前月までの月割算定額 | ||||
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| 減免割合 |
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10/10 | ||||||
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第2条第7号に該当する者 | 保険料額に次の表に掲げる減免割合を乗じて得た金額 | 平成22年度相当分の保険料額であって平成23年3月11日以降に普通徴収の納期限が到来する額(特定避難勧奨地点(解除された場合を含む。)に居住していた者の保険料を除く。)並びに平成23年度相当分(特定避難勧奨地点(解除された場合を含む。)に居住していた者の保険料を除く。)、平成24年度相当分、平成25年度相当分、平成26年度相当分、平成27年度相当分、平成28年度相当分、平成29年度相当分、平成30年度相当分、令和元年度相当分、令和2年度相当分、令和3年度相当分、令和4年度相当分及び令和5年度相当分の保険料額であって、第2条第7号に規定する指示又は特定があった日の属する月以降の月割算定額。ただし、平成23年4月22日に当該指示が解除された地域に住所を有していた者については、平成22年度相当分及び平成23年度相当分の保険料額であって、当該指示があった日の属する月分から平成23年6月分までの月割算定額 | ||||
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| 減免割合 |
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10/10 | ||||||
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第2条第8号に該当する者 | 保険料額に次の表に掲げる減免割合を乗じて得た金額 | 平成22年度相当分の保険料額であって平成23年3月11日以降に普通徴収の納期限が到来する額(特定避難勧奨地点(解除された場合を含む。)に居住していた者の保険料を除く。)並びに平成23年度相当分(特定避難勧奨地点(解除された場合を含む。)に居住していた者の保険料を除く。)、平成24年度相当分、平成25年度相当分、平成26年度相当分、平成27年度相当分、平成28年度相当分、平成29年度相当分、平成30年度相当分、令和元年度相当分、令和2年度相当分、令和3年度相当分、令和4年度相当分及び令和5年度相当分の保険料額であって、第2条第8号に規定する指示又は特定があった日の属する月以降の月割算定額 | ||||
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| 減免割合 |
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10/10 | ||||||
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第2条第9号に該当する者 | 保険料額に次の表に掲げる減免割合を乗じて得た金額 | 令和2年度相当分の保険料額であって、第2条第9号に規定する指示又は特定があった日の属する月以降の月割算定額。ただし、上位所得層の者の令和2年度相当分の保険料額は、令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額 | ||||
減免割合 | ||||||
10/10 | ||||||
第2条第10号に該当する者 | 保険料額に次の表に掲げる減免割合を乗じて得た金額 | 令和5年度相当分の保険料額 | ||||
減免割合 | ||||||
5/10 | ||||||
第2条第11号に該当する者 | 保険料額に次の表に掲げる減免割合を乗じて得た金額 | 令和5年度相当分の保険料額であって、令和5年4月分から9月分に相当する月割算定額 | ||||
減免割合 | ||||||
10/10 | ||||||
第2条第12号に該当する者 | 広域連合長が別に定める額 | 広域連合長が別に定める保険料 |