○兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除の特例に関する規則
平成23年6月18日
兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第5号
注 平成24年2月29日兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第69条第1項第2号及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「災害特別法」という。)第73条から第77条までの規定に基づき、災害特別法第2条第1項に規定する東日本大震災(以下「東日本大震災」という。)の被災者に対し兵庫県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う後期高齢者医療の一部負担金の免除並びに入院時食事療養費及び入院時生活療養費等の額の特例措置(以下「一部負担金等の免除」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・一部改正)
(一部負担金等の免除の要件)
第2条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当したことにより、一部負担金等を支払うことが困難と認められる被保険者(以下「免除対象被保険者」という。)に対し一部負担金等の免除をすることができる。
(1) 平成23年3月11日に災害特別法第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をしたもの
(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもの
(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるもの
(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したもの
(5) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がないもの
(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第20条第2項の規定による警戒区域及び計画的避難区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた者であって同項の規定による原子力災害対策本部長の指示による帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域から東日本大震災発生後に他市区町村に転出したもの
(7) 原災法第20条第2項の規定による旧避難指示区域等に係る原子力災害対策本部長の指示があった区域及び指定が解除された特定避難勧奨地点(原災法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住していた者(上位所得層(世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、一部負担金等の免除の期間の属する年の前年(一部負担金等の免除の期間が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯。以下同じ。)の者を除く。)
(8) 原災法第20条第2項の規定による旧居住制限区域等に係る原子力災害対策本部長の指示があった区域に居住していた者(上位所得層の者を除く。)
(9) 前各号に準ずる者として広域連合長が認めたもの
(平24兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・平25兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・平26兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・平27兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・平28兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・平29兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・令2兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・一部改正)
(一部負担金等の免除措置の期間)
第3条 一部負担金等の免除措置は、次に掲げる期間とする。
(2) 前条第6号に該当する者 警戒区域若しくは計画的避難区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示又は原子力災害対策本部の長の特定があった日から令和6年2月29日まで。ただし、令和6年2月29日までの間において当該指示又は特定が解除されたときは、広域連合長が別に定める日まで
(3) 前条第7号に該当する者 それぞれ当該指示又は特定があった日から令和6年2月29日まで
(4) 前条第8号に該当する者 それぞれ当該指示又は特定があった日から令和6年2月29日まで。
(6) 前条第9号に該当する者 広域連合長が別に定める期間
(平24兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・平25兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・平26兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・平27兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・平28兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・平29兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・平31兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・令2兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・一部改正)
2 前項に規定する書類は、それぞれ広域連合長が別に定めるものとする。
(平25兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・平26兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・一部改正)
(免除証明書の提示)
第6条 前条の免除証明書の交付を受けた被保険者は、保険医療機関等において療養の給付等を受けようとするときは、被保険者証に免除証明書を添えて当該保険医療機関等に提示しなければならない。
(平24兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・平25兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・一部改正)
(1) 第2条第3号に該当する者については、平成24年9月30日までの間においてその者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が明らかとなったとき。
(2) 第2条第6号に該当する者については、令和6年2月29日までの間において当該指示又は特定が解除され、一部負担金等の免除措置期間が終了したとき。
(3) 偽りの申請その他不正な行為により、一部負担金等の免除を受けていたことが判明したとき。
2 広域連合長は、前項の場合において、その者が既に保険医療機関等において療養の給付等を受けていたときは、直ちに一部負担金等の免除を取り消した旨及び取り消した日を当該保険医療機関等に通知するものとする。
3 広域連合長は、第1項の規定により一部負担金等の免除を取り消したときは、その者から免除により支払を免れた一部負担金等の額に相当する金額を徴収する。
(平24兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・平25兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・平26兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・平27兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・平28兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・平29兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・平31兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・令2兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則5・一部改正)
(免除証明書の返還)
第8条 免除証明書の交付を受けた被保険者は、前条の規定により一部負担金等の免除が取り消されたときのほか、被保険者資格を喪失した場合又は免除証明書の有効期間が終了した場合には、免除証明書を返還しなければならない。ただし、当該被保険者が転出により他の後期高齢者医療広域連合の被保険者となるときは、返還は行わず、新たに加入することとなる後期高齢者医療広域連合に提出するものとする。
(1) 平成23年6月30日までの間に一部負担金等の支払を行った免除対象被保険者
(2) 平成23年7月1日以後において、広域連合の理由によって免除証明書の交付を受けていない免除対象被保険者その他の免除証明書を保険医療機関等に提出しなかったことがやむを得ないと認められる免除対象被保険者
(重複適用の禁止)
第10条 この規則に定める一部負担金等の免除の適用があるときは、兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第1号)第14条に規定する一部負担金の免除に関する規定は適用しない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除の特例に関する規則の規定は、平成26年3月の一部負担金から適用し、平成26年2月までの一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成27年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除の特例に関する規則の規定は、平成27年3月の一部負担金から適用し、平成27年2月までの一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成28年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除の特例に関する規則の規定は、平成28年3月の一部負担金から適用し、同年2月までの一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成29年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除の特例に関する規則の規定は、平成29年3月の一部負担金から適用し、同年2月までの一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成30年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除の特例に関する規則の規定は、平成30年3月の一部負担金から適用し、同年2月までの一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成31年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除の特例に関する規則の規定は、平成31年3月の一部負担金から適用し、同年2月までの一部負担金については、なお従前の例による。
附則(令和2年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除の特例に関する規則の規定は、令和2年3月の一部負担金から適用し、同年2月までの一部負担金については、なお従前の例による。
附則(令和3年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除の特例に関する規則の規定は、令和3年3月の一部負担金から適用し、同年2月までの一部負担金については、なお従前の例による。
附則(令和4年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除の特例に関する規則の規定は、令和4年3月の一部負担金から適用し、同年2月までの一部負担金については、なお従前の例による。
附則(令和5年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除の特例に関する規則の規定は、令和5年3月の一部負担金から適用し、同年2月までの一部負担金については、なお従前の例による。
(平25兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・平26兵庫県後期高齢者医療広域連合規則1・平27兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・全改、平28兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・平29兵庫県後期高齢者医療広域連合規則2・平30兵庫県後期高齢者医療広域連合規則3・一部改正)
(平28兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・一部改正)
(平28兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・一部改正)