○宝塚市教育委員会請願処理規則
平成23年4月27日
教育委員会規則第2号
注 平成27年3月25日教委規則第3号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が受理する請願の処理について必要な事項を定めるものとする。
(請願書の提出)
第2条 請願は、請願書により行わなければならない。
2 前項の請願書は、請願の趣旨及び項目、提出年月日、請願者の住所(団体の場合は、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載し、かつ、請願者(団体の場合は、代表者)が署名し、又は記名押印しなければならない。
(令3教委規則1・一部改正)
(請願書の処理)
第3条 教育長は、前条の規定による請願書を受理したときは、これを教育委員会の会議(以下「会議」という。)に提出しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、教育長は、請願で軽易な事項については、これを処理することができる。緊急やむを得ないときも、同様とする。
3 教育長は、前項の規定により処理した事項は、その旨を次の会議に報告しなければならない。
(説明の聴取)
第4条 教育長は、必要があると認めるときは、請願者を会議に出席させ、その説明を求めることができる。
(平27教委規則3・一部改正)
(結果の通知)
第5条 請願の審議及び処理の結果は、教育長を経て請願者に通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めのあるもののほか、請願の処理に関し必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理した請願の処理について適用する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条の規定による改正前の宝塚市教育委員会請願処理規則第4条の規定は、法附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。