○宝塚市上下水道局事務分掌規程
平成23年3月31日
上下水道事業告示第3号
注 平成24年3月30日上下水告示第13号から条文注記入る。
宝塚市上下水道局事務分掌規程(平成17年上下水道事業告示第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第47号)第4条第2項の規定に基づき設置する上下水道局(以下「局」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 局に、次の部、課組織を設ける。
部組織 | 課組織 |
経営管理部 | 総務課 経営企画課 |
施設部 | 浄水課 工務課 給排水設備課 下水道課 |
(平29上下水告示9・一部改正)
(局長等の設置)
第3条 局に局長を、前条に規定する部に部長を、課に課長及び係長を置く。
2 管理者が必要があると認めるときは、局に部長、部に課長、課に副課長を置くことができる。
3 前項の規定により局に部長、部に課長が設置された場合の事務分掌は、別に管理者が定める。
(平25上下水告示74・令5上下水告示6・一部改正)
(事務分掌)
第4条 各組織単位の分掌は、おおむね次のとおりとする。
経営管理部
総務課
(1) 水道事業及び下水道事業の総合調整に関すること。
(2) 管理規程等の制定及び改廃の審査に関すること。
(3) 組織管理に関すること。
(4) 広報及び広聴に関すること。
(5) 公印の新調、改廃及び保管に関すること。
(6) 文書の収受、配布、発送、保存及び廃棄に関すること。
(7) 職員の任免、分限、賞罰及び服務に関すること。
(8) 職員の給与及び勤務条件に関すること。
(9) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。
(10) 職員の公務災害補償に関すること。
(11) 職員の研修に関すること。
(12) 労働組合に関すること。
(13) 日本水道協会及び日本下水道協会等に関すること。
(14) 兵庫県広域水道事業に関すること。
(15) 一般競争入札の公告に関すること。
(16) 指名競争入札参加者の登録に関すること。
(17) 指名競争入札に係る業者の指名決定に関すること。
(18) 工事請負、委託及び賃貸借等の契約の締結に関すること。
(19) 物品の調達、出納及び保管に関すること。
(20) 寄附の採納に関すること。
(21) 公共下水道等の境界明示に関すること。
(22) 公共下水道等の占用事務に関すること。
(23) 企業用資産の総括管理に関すること。
(24) 庁舎の維持管理に関すること。
(25) 工事の出来形及び完成検査(契約(既に締結した契約の内容を変更する契約を除く。)の設計金額が500万円以上のものに限る。)に関すること。
(26) 工事及び工事検査に係る事務手続等の調整に関すること(他課の所属に属するものを除く。)。
(27) 斑状歯に関すること。
(28) 専用車両の管理に関すること。
(29) 課の庶務に関すること。
(30) 前各号に掲げるもののほか、他課に属しないもの。
経営企画課
(1) 水道事業及び下水道事業の基本計画の策定に関すること。
(2) 阪神水道企業団に関すること。
(3) 水道事業及び下水道事業に係る資金計画及び財政計画に関すること。
(4) 水道事業会計及び下水道事業会計(以下この項において「事業会計」という。)に係る予算の編成及び執行並びに決算に関すること。
(5) 事業会計に係る出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定に関すること。
(6) 事業会計に係る現金、有価証券の保管及び出納事務に関すること。
(7) 事業会計に係る業務状況の公表に関すること。
(8) 事業会計に係る企業債及び一時借入金に関すること。
(9) 事業会計に係る財務諸表の作成に関すること。
(10) 事業会計に係る経営分析に関すること。
(11) 事業会計に係る消費税等の申告に関すること。
(12) 第4号から前号に掲げるもののほか、事業会計に係る会計事務に関すること。
(13) 流域下水道事業に係る費用負担に関すること。
(14) 宝塚市上下水道事業審議会に関すること。
(15) 開栓及び閉栓並びに使用者変更等の申込みの受付に関すること。
(16) 水道使用量の計量及び用途の認定に関すること。
(17) 水道使用量の更正に関すること。
(18) 計量事務受託者の指導及び監督に関すること。
(19) 水道料金及び下水道使用料の調定に関すること。
(20) 水道料金及び下水道使用料の収納及び還付充当に関すること。
(21) 水道料金及び下水道使用料の滞納整理に関すること。
(22) 水道料金及び下水道使用料の不納欠損処分に関すること。
(23) 水道メーターの取替え及び取付けに関すること。
(24) 水道メーターの修理及び試験に関すること。
(25) 水道の不正使用の処理に関すること。
(26) 専用車両に関すること。
(27) 課の庶務に関すること。
施設部
浄水課
(1) 浄水場に関すること。
(2) 川下川貯水池及び深谷貯水池の維持管理に関すること。
(3) 取水、導水、浄水及び排水処理施設の電気設備及び電気計装設備の維持管理に関すること。
(4) 災害復旧工事に関すること。
(5) 所管工事の設計、施行及び管理監督に関すること。
(6) 受水に関すること。
(7) 水質検査室に関すること。
(8) 水質検査薬品の管理に関すること。
(9) 専用車両の管理に関すること。
(10) 課の庶務に関すること。
工務課
(1) 水道事業の変更に係る企画、調査及び認可申請に関すること。
(2) 認可変更に係る事業の実施に関すること。
(3) 送、配水管の敷設に関すること。
(4) 送、配水管等の応急補修に関すること。
(5) 送、配水管及び給水装置の維持管理に関すること。
(6) 配水池及び加圧所等の維持管理に関すること。
(7) 配水管の水圧調整及び配水操作に関すること。
(8) 配水管埋設位置の明示に関すること。
(9) 消火栓の補修に関すること。
(10) 漏水の調査及び防止に関すること。
(11) 配水池及び加圧所等の施設の電気設備及び電気計装設備の維持管理に関すること。
(12) 占用台帳の整備に関すること。
(13) 配水管台帳の整備に関すること。
(14) 修繕台帳の整備に関すること。
(15) 災害復旧工事に関すること。
(16) 所管工事の設計、施行及び管理監督に関すること。
(17) 応急給水に関すること。
(18) 分水に関すること。
(19) 専用車両の管理に関すること。
(20) 課の庶務に関すること。
給排水設備課
(1) 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込み受付に関すること。
(2) 給水装置反則工事の取締りに関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質基準に関すること。
(4) 給水装置工事設計台帳の整備に関すること。
(5) 集合住宅の各戸徴収の申込みに関すること。
(6) 指定給水装置工事事業者に関すること。
(7) 開発行為に係る給水に関すること。
(8) 開発行為に係る給水の決定に関すること。
(9) 消火栓の設置に関すること。
(10) 所管工事の設計、施行及び管理監督に関すること。
(11) 配水管並びに公共下水道等の台帳の閲覧に関すること。
(12) 開発行為及び建築確認に伴う下水道施設の技術審査に関すること。
(13) 下水道法(昭和33年法律第79号)第16条の規定による承認並びに同法第24条の規定による許可及び完了検査に関すること。
(14) 公共下水道事業受益者負担金の賦課及び徴収等に関すること。
(15) 公共下水道事業受益者負担金の不納欠損処分に関すること。
(16) 排水設備の設置に関すること。
(17) 排水設備指定業者に関すること。
(18) 市が直接施工する排水設備改造工事の設計、施工及び管理監督に関すること。
(19) 未水洗化世帯等の水洗化促進に関すること。
(20) 水洗便所改造資金の助成に関すること。
(21) 水洗便所改造資金貸付金の回収に関すること。
(22) 専用車両の管理に関すること。
(23) 課の庶務に関すること。
下水道課
(1) 公共下水道事業の調査及び計画に関すること。
(2) 流域下水道事業計画に関すること。
(3) 公共下水道供用開始区域の公告に関すること。
(4) 公共下水道工事に係る測量、設計、施工、管理監督及び汚水ます設置に関すること。
(5) 公共下水道工事に伴う補償に関すること。
(6) 下流都市公共下水道との工事調整に関すること。
(7) 私道の権原の調査及び土地使用に関すること。
(8) 私道に係る排水管等の設置及び設置に係る資金助成並びに選定業者の選定及び指導監督に関すること。
(9) 公共下水道及び計画区域内の水路の管理に関すること。
(10) 公共下水道等の管理協議に関すること。
(11) 公共下水道等の維持修繕工事の測量、設計、施工及び管理監督に関すること。
(12) 公共下水道等の災害復旧工事に関すること。
(13) 公共下水道等の台帳の整備に関すること。
(14) 公共下水道の水質及び水量の管理に関すること。
(15) 特定施設の設置等の届出に係る受理、指導及び命令等に関すること。
(16) 除害施設の設置に関すること。
(17) 専用車両の管理に関すること。
(18) 課の庶務に関すること。
(平24上下水告示13・平29上下水告示9・平29上下水告示30・令4上下水告示52・令5上下水告示6・令5上下水告示15・令6上下水告示13・一部改正)
(浄水場及び水質検査室の分掌事務)
第5条 浄水場及び水質検査室の分掌事務については、別に定める。
(平29上下水告示9・追加)
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年上下水告示第13号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年上下水告示第74号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成29年上下水告示第9号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成29年上下水告示第30号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和4年上下水告示第52号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和5年上下水告示第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年上下水告示第15号)
この規程は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和6年上下水告示第13号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。