○宝塚市子ども家庭支援センター事務分掌規則
平成23年3月31日
規則第10号
注 平成26年3月31日規則第7号から条文注記入る。
(設置)
第1条 子ども及び子どもを育成する家庭に対する総合的な支援を行い、もって安心して子どもを生み、育て、子どもが健やかに成長することができる環境の形成に資するため、宝塚市子ども家庭支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 宝塚市子ども家庭支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宝塚市子ども家庭支援センター | 宝塚市売布東の町12番8号 |
(分掌事務)
第3条 宝塚市子ども家庭支援センター(以下「センター」という。)において取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 子育て相談に関すること。
(2) 子育て支援サービスに係る利用調整に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
(3) ファミリーサポートセンター事業に関すること。
(4) 親子育て支援事業に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
(5) 家庭教育に関すること。
(6) 児童館に関すること。
(7) 家庭における食育の推進に関すること。
(8) センターの庶務に関すること。
(平26規則7・一部改正)
(施行の細目)
第4条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。