○宝塚市子ども家庭支援センター事務分掌規則

平成23年3月31日

規則第10号

注 平成26年3月31日規則第7号から条文注記入る。

(設置)

第1条 子ども及び子どもを育成する家庭に対する総合的な支援を行い、もって安心して子どもを生み、育て、子どもが健やかに成長することができる環境の形成に資するため、宝塚市子ども家庭支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 宝塚市子ども家庭支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宝塚市子ども家庭支援センター

宝塚市売布東の町12番8号

(分掌事務)

第3条 宝塚市子ども家庭支援センター(以下「センター」という。)において取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 子育て相談に関すること。

(2) 子育て支援サービスに係る利用調整に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(3) ファミリーサポートセンター事業に関すること。

(4) 親子育て支援事業に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(5) 家庭教育に関すること。

(6) 児童館に関すること。

(7) 家庭における食育の推進に関すること。

(8) センターの庶務に関すること。

(平26規則7・一部改正)

(施行の細目)

第4条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

宝塚市子ども家庭支援センター事務分掌規則

平成23年3月31日 規則第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成23年3月31日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第7号