○宝塚市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成22年3月31日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宝塚市消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 法人その他の団体の事務所、事業所等をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認定した事業所等をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 消防団協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証をいう。

(消防団協力事業所の申請等)

第3条 消防団協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、宝塚市消防団協力事業所認定申請書兼更新申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 消防団長又は自治会長等の消防団活動を支援している者は、消防団活動に協力している事業所等について、消防団協力事業所に認定するよう市長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出がある場合で、事業所等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、消防団協力事業所として認定するものとする。

(1) 従業員が宝塚市消防団員として、2名以上入団しているとき。

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮しているとき。

(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供する等の協力をしているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長は当該事業所が消防関係法令に違反していると認めるときは、消防団協力事業所に認定しないものとする。

(認定期間)

第5条 消防団協力事業所の認定の期間は、認定の日から起算して2年間とする。ただし、消防団協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けたときは、当該消防団協力事業所の認定の期間は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から起算して2年間とする。

(認定の更新)

第6条 消防団協力事業所の認定の更新を行おうとするものは、認定の期間が満了するまでに、宝塚市消防団協力事業所認定申請書兼更新申請書を市長に提出しなければならない。

2 認定の更新については、第4条の規定を準用する。

(認定の取消し)

第7条 市長は、消防団協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、相手方に対し、当該認定を取り消した理由を文書で通知するものとする。

(1) 事業所等を廃止し、又は休止したとき。

(2) 第4条第1項各号のいずれにも該当しないと認められるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により消防団協力事業所としての認定を受けたとき。

(4) 消防関係法令に違反していると認められるとき。

(5) 前各号に掲げられるもののほか、消防団協力事業所として認定することが適当でない認められるとき。

(消防団協力事業所表示証の交付)

第8条 市長は、第4条第1項の規定により消防団協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に消防団協力事業所表示証(様式第2号)を交付するものとする。

(消防団協力事業所表示証の表示)

第9条 前条の規定により消防団協力事業所表示証の交付を受けた消防団協力事業所は、次に掲げる場所等に当該表示証を表示することができる。

(1) 消防団協力事業所内の見えやすい場所

(2) パンフレット等の複写物又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

2 前項の規定により消防団協力事業所が消防団協力事業所表示証を表示する場合においては、様式第2号により定められた寸法を同率に拡大し、又は縮小したものを表示することができる。

(消防団協力事業所表示証の返還等)

第10条 消防団協力事業所は、認定の期間が満了した場合又は認定を取り消された場合は、第8条の規定により交付された消防団協力表示証を市長に返還しなければならない。

2 消防団協力事業所は、認定の期間が満了した場合又は認定を取り消された場合は、第9条の規定により表示した消防団協力事業所表示証の表示を停止しなければならない。

(消防団協力事業所認定整理簿の備え付け)

第11条 市長は、消防団協力事業所の認定に関し、宝塚市消防団協力事業所認定整理簿(様式第3号)を備え付け、消防団協力事業所として認定した事業所の名称、住所、消防団協力事業所の認定期間等の必要事項を記録するものとする。

(消防団協力事業所の公表)

第12条 市長は、消防団協力事業所の名称、宝塚市消防団への協力内容、その他の事項について、広報誌等により公表するものとする。

(消防団協力事業所の表彰)

第13条 市長は、消防団協力事業所を宝塚市消防本部表彰取扱規程(平成13年消防長訓令第4号)に基づき表彰することができる。

(施行の細目)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に消防長が定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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宝塚市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成22年3月31日 告示第111号

(平成22年4月1日施行)