○建築計画概要書等の閲覧の場所及び閲覧に関する規程

平成2年4月1日

告示第103号

注 平成22年3月31日告示第121号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第93条の2及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。)第11条の3第3項の規定に基づき、同条第1項各号に掲げる書類(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧の場所及び閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。

(平22告示121・全改、令3告示14・一部改正)

(閲覧の場所)

第2条 建築計画概要書等の閲覧の場所(以下「閲覧場所」という。)は、建築指導課とする。

(平22告示121・平28告示55・一部改正)

(閲覧の時間等)

第3条 閲覧場所における閲覧の時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

2 建築計画概要書等を閲覧に供しない日(以下「閲覧場所の休日」という。)は、宝塚市の休日を定める条例(平成3年条例第3号)第2条に定める日とする。

3 市長は、建築計画概要書等の整理をする場合その他必要があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧の時間を変更し、又は閲覧場所の休日を設けることができる。

4 前項の規定により臨時に閲覧の時間を変更し、又は閲覧場所の休日を設けるときは、あらかじめその旨を閲覧場所に掲示するものとする。

(平22告示121・一部改正)

(閲覧の手続)

第4条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧の対象となる建築物、建築設備又は工作物を特定するために必要な所在地その他の情報(以下この条において「特定情報」という。)のほか、住所、氏名、閲覧理由その他必要な事項を閲覧簿に記入して閲覧の申請をしなければならない。ただし、閲覧者が、やむを得ない理由により、特定情報を記入することができない場合において、市長が当該閲覧の申請が法第93条の2の規定の趣旨に適合するものであると認めるときは、この限りでない。

(平22告示121・全改)

(閲覧の方法)

第5条 閲覧者は、建築計画概要書等を閲覧場所以外に持ち出してはならない。

2 閲覧者は、建築計画概要書等を閲覧し終えたときは、これを返納しなければならない。

3 閲覧者は、建築計画概要書等を丁寧に取扱い、建築計画概要書等を破損し、若しくは汚損し、又は建築計画概要書等に加筆等の行為をしてはならない。

(平22告示121・全改)

(閲覧の禁止等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築計画概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前2条の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 法第93条の2の規定の趣旨を逸脱して明らかに営業の目的等のために閲覧請求する者

(3) 写真機その他の機器により建築計画概要書等を撮影し、若しくは複写した者又はそのおそれがある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が不適当であると認める者

(平22告示121・全改)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年5月2日)

この規程は、平成3年6月1日から施行する。

(平成5年4月23日)

この規程は、平成6年6月1日から施行する。

(平成6年1月7日)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年3月8日)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年告示第121号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年告示第55号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第14号)

この規程は、告示の日から施行する。

建築計画概要書等の閲覧の場所及び閲覧に関する規程

平成2年4月1日 告示第103号

(令和3年2月5日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成2年4月1日 告示第103号
平成3年5月2日 種別なし
平成5年4月23日 種別なし
平成6年1月7日 種別なし
平成12年3月8日 種別なし
平成22年3月31日 告示第121号
平成28年3月29日 告示第55号
令和3年2月5日 告示第14号