○宝塚市教育委員会暫定再任用職員の参与設置規程

平成22年3月31日

教育長訓令第2号

注 平成24年3月31日教育長訓令第2号から条文注記入る。

(設置)

第1条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第32号)附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の長年にわたり培ってきた能力及び豊富な経験を活用し、特命事項を推進するため暫定再任用職員の参与を設置する。

(令5教育長訓令1・一部改正)

(担当事務)

第2条 暫定再任用職員の参与の担当事務は、別表のとおりとする。

(令5教育長訓令1・一部改正)

(職務等)

第3条 暫定再任用職員の参与は、別表に定める担当事務の所管部署(以下「所管部署」という。)の長と協力し、その担当事務を執行するものとする。

2 暫定再任用職員の参与は、担当事務を執行するに当たり必要があると認めるときは、所管部署の長と協議の上その部署に属する職員に対し命令、指導等を行うことができる。

(令5教育長訓令1・一部改正)

(専決事項の特例等)

第4条 宝塚市教育委員会事務局等職務権限規程(平成12年教育委員会訓令第4号)第13条第1項及び第3項の規定の適用については、暫定再任用職員の参与の職位を課長とする。

2 暫定再任用職員の参与は、前条第2項の規定により命令、指導等を行う所管部署に属する職員に係る人事に関する権限を行使する場合は、所管部署の長と調整しなければならない。

(令5教育長訓令1・一部改正)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成29年12月2日から施行する。

(平成30年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教育長訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教育長訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教育長訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平24教育長訓令2・平25教育長訓令2・全改、平27教育長訓令2・平28教育長訓令2・平29教育長訓令2・平29教育長訓令3・平30教育長訓令2・平31教育長訓令2・令2教育長訓令1・令4教育長訓令1・令5教育長訓令1・一部改正)

暫定再任用職員の参与

担当事務の所管部署

担当事務

図書館サービス向上担当

社会教育部生涯学習室西図書館

図書館サービスの向上に関すること。

宝塚市教育委員会暫定再任用職員の参与設置規程

平成22年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成22年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成24年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成25年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成27年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成28年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成29年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成29年11月30日 教育委員会教育長訓令第3号
平成30年3月30日 教育委員会教育長訓令第2号
平成31年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
令和2年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
令和4年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号