○宝塚市立学校の体育施設の開放に関する規則

平成22年2月24日

教育委員会規則第1号

注 平成30年3月22日教委規則第2号から条文注記入る。

宝塚市立小学校の体育施設の開放に関する規則(昭和63年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、社会体育の振興を図るため、宝塚市立小学校の体育館及び運動場並びに宝塚市立中学校の体育館及び武道場(以下「学校体育施設」という。)を市民のスポーツ及びレクリエーション活動の場として提供すること(以下「開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2教委規則4・一部改正)

(開放日時)

第2条 開放を行う日及び時間は、次のとおりとする。ただし、学校体育施設を学校行事に使用するときその他宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、開放を行わず、又は開放を行う日時を変更することができる。

区分

開放を行う日

開放を行う時間

小学校

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

午前9時30分から午後4時30分まで

上記以外の日

午後3時から午後9時まで

中学校

月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

午後7時から午後9時まで

(平31教委規則7・令2教委規則4・一部改正)

(使用者の範囲)

第3条 学校体育施設を使用できるものは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体で、教育委員会の登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)とする。

(1) スポーツ及びレクリエーション活動を目的とする団体であること。

(2) 市内に在住し、在学し、又は在勤する者が5人以上所属する団体であること。

(3) 満20歳以上の責任者がいる団体であること。

(平30教委規則2・一部改正)

(登録の申請)

第4条 前条の登録を受けようとする団体の代表者は、教育委員会が指定する期間に学校体育施設登録団体認定申請書(以下「登録団体認定申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(登録の認定等)

第5条 教育委員会は、登録団体認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、登録団体として認定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により登録団体として認定したときは、当該団体に対し学校体育施設登録団体認定書を交付するものとする。

3 登録団体の代表者は、登録団体認定申請書の内容に変更が生じたときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(平30教委規則2・令2教委規則4・一部改正)

(登録の取消し)

第6条 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により登録を申請し、認定を受けたとき。

(3) 施設、設備、備品等を故意又は重大な過失により滅失し、損傷し、又は汚損したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会がその登録を不適当と認めるとき。

(使用の申請及び許可)

第7条 学校体育施設を使用しようとする登録団体の代表者は、あらかじめ学校体育施設使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用許可申請書の提出があったときは、使用の目的及び内容を審査し、適当と認めるときは、その使用を許可するものとする。この場合、教育委員会は条件を付することができる。

3 教育委員会は、学校体育施設の使用を許可したときは、学校体育施設使用許可書を交付するものとする。

(使用許可の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校体育施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織又はその関係者が使用し、若しくは使用に関係し、又はこれらの者の利益になると認められるとき。

(3) 学校体育施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会がその使用を不適当であると認めるとき。

(使用目的の変更等の禁止)

第9条 第7条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用の条件を変更し、又は使用の停止を命じることができる。

(1) 公用又は公共の用に供する必要が生じたとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な行為により使用を申請し、許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの規則の規定又は使用許可の条件に違反したとき。

(4) 第8条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

2 教育委員会は、前項の規定による使用許可の取り消し、使用の条件の変更、又は使用の停止により使用者が損害を受けた場合においても、これに対して補償の責めを負わない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、この規則に別に定めがあるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 次条に規定する管理指導員を選出し、使用中は当該管理指導員を配置すること。

(2) 使用中は、善良な管理のもとに使用すること。

(3) 使用後は清掃、整頓を行い原状に回復すること。

(4) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育上又は学校の施設の管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(平30教委規則2・一部改正)

(管理指導員)

第12条 管理指導員は、施設設備の管理、使用者の指導、事故の防止その他学校体育施設の使用に関し教育委員会が必要と認める業務を行うものとする。

(平30教委規則2・追加、令2教委規則4・一部改正)

(使用者の賠償責任等)

第13条 使用者は、学校の施設、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 学校の施設の使用中に発生した事故は、教育委員会の責めに帰すべき場合を除き、使用者がその損害を賠償しなければならない。

(平30教委規則2・旧第12条繰下)

(運営委員会の設置)

第14条 開放の実施にあたり登録団体間の調整を図るため、各学校に学校体育施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(平30教委規則2・旧第13条繰下)

(運営委員会の組織等)

第15条 運営委員会は、小学校にあっては学校長及び登録団体の代表者をもって、中学校にあっては登録団体の代表者をもって組織する。

2 運営委員会には委員長を置き、委員長は登録団体の代表者から選出する。

(平30教委規則2・旧第14条繰下・一部改正、令2教委規則4・一部改正)

(使用計画書等の提出)

第16条 運営委員会は、毎月末日までに、その翌月の学校体育施設の使用の予定等を記載した学校体育施設使用計画書を教育委員会に提出しなければならない。

2 運営委員会は、毎月末日までに、その前月の学校体育施設の使用状況等を記載した学校体育施設使用報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(平30教委規則2・旧第15条繰下)

(様式)

第17条 この規則に規定する登録団体認定申請書等の様式は、別に教育長が定める。

(平30教委規則2・旧第16条繰下)

(施行の細目)

第18条 この規則に定めるもののほか、開放の実施に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(平30教委規則2・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の宝塚市立小学校体育館の開放に関する規則の規定によりなされた登録申請、認定その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宝塚市立学校の体育施設の開放に関する規則

平成22年2月24日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)