○宝塚市暫定再任用職員の参事設置規程
平成22年3月31日
訓令第1号
注 平成22年6月30日訓令第20号から条文注記入る。
(令2訓令6・令3訓令14・令4訓令9・令5訓令7・令6訓令6・一部改正)
(担当事務)
第2条 暫定再任用職員の参事の担当事務は、別表のとおりとする。
(令2訓令6・令3訓令14・令4訓令9・令5訓令7・令6訓令6・一部改正)
(職務等)
第3条 暫定再任用職員の参事は、所管部の長と協力し、その担当事務を執行するものとする。
2 暫定再任用職員の参事は、担当事務を執行するに当たり必要があると認めるときは、所管部の長と協議の上その部に属する職員に対し命令、指導等を行うことができる。
(平31訓令5・令2訓令6・令3訓令14・令4訓令9・令5訓令7・令6訓令6・一部改正)
(専決事項の特例等)
第4条 宝塚市職務権限規程(平成12年訓令第4号)第12条第1項及び第3項の規定の適用については、暫定再任用職員の参事の職位を部長とする。
2 暫定再任用職員の参事は、前条第2項の規定により命令、指導等を行う所管部に属する職員に係る人事に関する権限を行使する場合は、所管部の長と調整しなければならない。
(令2訓令6・令3訓令14・令4訓令9・令5訓令7・令6訓令6・一部改正)
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第20号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年訓令第15号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第9号)
この訓令は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(宝塚市職務権限規程の一部改正)
2 宝塚市職務権限規程(平成12年訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(宝塚市職務権限規程の一部改正)
2 宝塚市職務権限規程(平成12年訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(宝塚市職務権限規程の一部改正)
2 宝塚市職務権限規程(平成12年訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年訓令第7号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2訓令6・追加、令5訓令7・一部改正、令6訓令6・旧別表第1・一部改正)
暫定再任用職員の参事 | 担当事務の所管部 | 担当事務 |
新ごみ処理施設整備担当 | 環境部 | 新ごみ処理施設の整備その他クリーンセンターに属する事務に関すること。 |