○宝塚市食育推進会議条例

平成22年3月31日

条例第17号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、宝塚市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 宝塚市食育推進計画の作成及びその実施の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項及び食育の推進に関する施策の実施の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員19人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験者 5人

(2) 食育の推進に関係する団体の代表者 10人以内

(3) 公募による市民 3人

(4) 関係行政機関の職員 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 推進会議に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見又は説明の聴取)

第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる推進会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

宝塚市食育推進会議条例

平成22年3月31日 条例第17号

(平成22年4月1日施行)