○宝塚市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の人事評価規則
平成21年11月11日
教育委員会規則第13号
注 平成28年3月31日教委規則第3号から条文注記入る。
宝塚市教育委員会の所管に属する職員の勤務評定規則(昭和43年教育委員会規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)を除く。以下「職員」という。)の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28教委規則3・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「人事評価」とは、地方公務員法第6条第1項に規定する人事評価をいう。
(平28教委規則3・追加)
(平28教委規則3・旧第2条繰下・一部改正、平31教委規則3・令2教委規則5・一部改正)
(評価者)
第4条 人事評価において評価を行う者(以下「評価者」という。)は、次のとおりとする。ただし、この表により難い特別の事由があるときは、宝塚市教育長(以下「教育長」という。)は、適当と認める者を評価者に指定することができる。
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 評価調整者 |
部長級の職員 | 教育長 | 教育長 | |
次長級の職員 | 部長 | 教育長 | 教育長 |
課長級の職員 | 次長 | 部長 | 部長 |
副課長級以下の職員 | 課長 | 次長 | 部長 |
(平28教委規則3・旧第3条繰下、平31教委規則3・令6教委規則1・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に教育長が定める。
(平28教委規則3・旧第4条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日までに実施された勤務成績の評定は、この規則の相当規定に基づき実施されたものとみなす。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。