○宝塚市総合評価調整委員会規程

平成21年6月26日

訓令第30号

注 平成23年4月1日訓令第23号から条文注記入る。

(設置)

第1条 宝塚市職員人事評価規則(平成21年規則第40号。以下「規則」という。)第13条第3項の規定に基づき、人事評価制度の適性かつ公平な運営を図るため、宝塚市総合評価調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人をもって組織し、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長には副市長を、副委員長には委員長が委員の中から指名する者をもって充てる。

(平23訓令23・一部改正)

(委員の任免)

第3条 委員長を除く委員の任免は、市長が行う。

(平23訓令23・一部改正)

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を処理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平23訓令23・一部改正)

(審議事項)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 人事評価制度の運用に関すること。

(2) 人事評価制度による処遇への反映に関すること。

(3) 規則第12条第2項に規定する評価記録の調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要があると認めること。

(審議結果の報告)

第7条 委員会で審議した事項については、委員長は、書面により速やかに市長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 委員会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、人材育成課で行う。

(平28訓令9・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年訓令第23号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

宝塚市総合評価調整委員会規程

平成21年6月26日 訓令第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 研修・勤務評定
沿革情報
平成21年6月26日 訓令第30号
平成23年4月1日 訓令第23号
平成28年3月31日 訓令第9号