○宝塚市総合評価調整委員会規程
平成21年6月26日
訓令第30号
注 平成23年4月1日訓令第23号から条文注記入る。
(設置)
第1条 宝塚市職員人事評価規則(平成21年規則第40号。以下「規則」という。)第13条第3項の規定に基づき、人事評価制度の適性かつ公平な運営を図るため、宝塚市総合評価調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員6人をもって組織し、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長には宝塚市副市長事務分担規則(令和5年規則第47号)第2条第1号に規定する副市長を、副委員長には同条第2号に規定する副市長をもって充てる。
(平23訓令23・令6訓令1・一部改正)
(委員の任免)
第3条 委員長を除く委員の任免は、市長が行う。
(平23訓令23・一部改正)
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を処理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平23訓令23・一部改正)
(審議事項)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 人事評価制度の運用に関すること。
(2) 人事評価制度による処遇への反映に関すること。
(3) 規則第12条第2項に規定する評価記録の調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要があると認めること。
(審議結果の報告)
第7条 委員会で審議した事項については、委員長は、書面により速やかに市長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 委員会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、人材育成課で行う。
(平28訓令9・一部改正)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年訓令第23号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。