○宝塚市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成21年3月27日
規則第7号
注 平成21年5月29日規則第37号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、減免の可否を決定し、その旨を当該被保険者に通知するものとする。
(平22規則3・追加、平31規則6・令2規則4・一部改正)
(過誤納金の取扱い)
第3条 市長は、納付義務者の保険料その他の徴収金(以下「保険料等」という。)に過誤納金があるときは、これを当該納付義務者に還付しなければならない。ただし、当該納付義務者の保険料等の未納に係る徴収金がある場合は、これに充当する。
2 市長は、前項の規定による過誤納金の還付又は充当を行うときは、当該納付義務者に対し、後期高齢者医療保険料還付・充当通知書を送付する。
3 前項の規定による過誤納金の還付通知を受けた者が、その過誤納金の還付を受けようとするときは、後期高齢者医療保険料還付請求書を市長に提出しなければならない。
(平22規則3・旧第2条繰下)
(保険料等徴収職員証)
第4条 保険料等に関し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第113条の規定による地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税法(昭和25年法律第226号)の例により職務を行う職員は、その身分を証明する徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係人から提示の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平22規則3・旧第3条繰下)
(平22規則3・旧第4条繰下)
(様式)
第6条 法令、条例及びこの規則で定めるもののほか、この規則に規定する通知書、請求書及びその他後期高齢者医療に係る事務について必要な書類の様式については、市長が別に定める。
(平22規則3・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、条例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22規則3・旧第6条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の宝塚市後期高齢者医療に関する条例施行規則別記様式の規定により発行されている後期高齢者医療保険料等徴収職員証は、その有効期間において使用することができる。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の宝塚市後期高齢者医療に関する条例施行規則別記様式により現に発行されている証票は、第6条の規定による改正後の宝塚市後期高齢者医療に関する条例施行規則別記様式により発行された証票とみなす。
附則(平成31年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条及び別表の規定は、平成31年4月1日以後に申請された延滞金の減免について適用し、同日前に申請された延滞金の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第27号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22規則3・追加、平31規則6・全改)
区分 | 減免期間 | 減免率 | |
(1) 災害(地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第10項に規定する災害をいう。)又は盗難を受けたとき。 | 損失額が所得額の1/12以上 | 発生時から1年 | 100% |
損失額が所得額の1/24以上1/12未満の場合 | 発生時から6月 | 50% | |
(2) 本人又は扶養している親族(配偶者を含む。)が負傷し、又は疾病にかかったとき。 | 療養期間が6月以上 | 療養期間 | 100%以内 |
療養期間が6月未満 | 50%以内 | ||
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又はこれに準ずる者であるとき。 | 該当期間 | 100% | |
(4) 納入通知書、督促状等が誤送されたとき。 | 正式手続までの間 | 100% | |
(5) 兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第25号)第20条の規定により保険料の減免を受けたとき。 | 兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第1号)別表2保険料の減免の要件、減免の額及び適用期間の部に定める適用期間 | 100% | |
(6) 納期限の翌日から起算して1月を経過する日までに納付したとき。 | 納付までの期間 | 100% | |
(7) 市長が特に必要があると認めるとき。 | その期間 | 100%以内 |
(平21規則37・平22規則3・平28規則17・令6規則27・一部改正)