○宝塚市立西谷認定こども園条例施行規則

平成20年11月12日

規則第62号

注 平成23年1月13日規則第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市立西谷認定こども園条例(平成20年条例第43号。以下「条例」という。)第9条第4項第10条第11条第2項及び第14条の規定に基づき、宝塚市立西谷認定こども園(以下「こども園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則32・令元規則9・一部改正)

(保育時間)

第2条 こども園の保育時間は、次の各号に掲げる保育の利用に係る認定の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 保育標準時間認定 午前7時から午後6時まで

(2) 保育短時間認定 午前8時30分から午後4時30分まで

2 時間外保育を行う時間は、午前7時から午後7時までの間の時間のうち、前項各号に定める時間以外の時間とする。

(平27規則32・令元規則9・一部改正)

(休園日)

第3条 こども園の休園日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休園日を設け、又は休園日を変更することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(こども園の定員)

第4条 こども園の定員は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども 18人

(2) 支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どものうち、満1歳に満たないもの 3人

(3) 支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どものうち、満1歳以上のもの 9人

2 市長は、必要があると認める場合は、前項に規定する定員を超えて入園の許可を行い、保育認定子どもに対し保育を実施することができる。

(平23規則1・平27規則32・令5規則14・一部改正)

(入園の申請等)

第5条 条例第6条の規定によりこども園に入園しようとする乳幼児の保護者は、入園申込書を市長に提出しなければならない。

2 時間外保育を必要とする保育認定子どもの保護者は、原則として時間外保育を受けようとする月の前月の20日までに、こども園時間外保育申請書を市長に提出しなければならない。

(平27規則32・令元規則9・一部改正)

(入園の可否の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定により入園申込書の提出があったときは、その内容を審査し、入園の可否を決定し、通知する。

2 市長は、前条第2項の規定によりこども園時間外保育申請書の提出があったときは、その内容を審査し、時間外保育の可否を決定し、通知する。

(平27規則32・令元規則9・一部改正)

(入園許可の取消し等)

第7条 市長は、条例第8条の規定により入園許可を取り消したときは、入園許可を受けた保育認定子どもの保護者(以下「入園児の保護者」という。)に通知する。

2 市長は、条例第8条の規定により保育を停止したときは、入園児の保護者に通知する。

(平27規則32・一部改正)

(市町村民税所得割課税額の計算方法等)

第8条 条例第9条第1項の規定による認定(以下「階層認定」という。)に当たり算定される市町村民税所得割課税額は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定によって計算するものとする。この場合において、地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は、適用しない。

2 階層認定に係る月の属する年度の前年度(当該月が4月から8月までの場合にあっては、前々年度)の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(指定都市の指定等により当該住所地が1月2日から4月1日までの間に指定都市以外の市町村の区域になったときを除く。)にあっては地方税法第314条の3第1項の規定にかかわらず、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合で、指定都市の指定等により当該住所地が1月2日から4月1日までの間に指定都市の区域内となったときにあっては同法第737条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により、第1項の市町村民税所得割課税額を算定するものとする。

3 保護者等は、階層認定に必要な書類として子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第2条第2項第1号に規定する書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

4 保護者等が前項の書類を提出しない場合で、市長が当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認できないときは、別に市長が定めるところにより、階層認定を行うものとする。

(令元規則9・追加、令3規則32・一部改正)

(保育料)

第9条 条例第10条の規則で定める額は、階層認定に基づき、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支援法第19条第2号に該当する者(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。) 零

(2) 支援法第19条第2号に該当する者(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び同条第3号に該当する者 別表に定める額

2 前項第2号の規定にかかわらず、同号に掲げる者が属する世帯が、教育・保育給付認定保護者が里親(児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。以下同じ。)である世帯に該当する場合の保育料は、零とする。

3 前項に定める場合のほか、保護者等の市町村民税所得割課税額の合計額が77,101円未満の世帯(特例世帯(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「支援法施行令」という。)第4条第2項第6号に規定する要保護者等に該当する者がいる世帯をいう。以下同じ。)に該当する世帯に限る。)において、特定被監護者等(支援法施行令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の保育料は、保育料の算定に係る保育認定子どもが当該特定被監護者等のうち年齢の高い順から2人目以降に当たる場合にあっては、零とする。

4 前2項に定める場合のほか、保護者等の市町村民税所得割課税額の合計額が57,700円未満の世帯において、特定被監護者等が2人以上いる場合の保育料は、保育料の算定に係る保育認定子どもが当該特定被監護者等のうち年齢の高い順から2人目に当たる場合にあっては別表に定める額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り上げた金額)とし、当該教育・保育給付認定子どもが当該特定被監護者等のうち年齢の高い順から3人目以降に当たる場合にあっては零とする。

5 前3項に定める場合のほか、同一世帯に負担額算定基準子どもに該当する者が2人以上いる場合の保育料は、保育料算定に係る保育認定子どもが当該負担額算定基準子どものうち年齢の高い順から2人目に当たる場合にあっては別表に定める額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り上げた金額)とし、当該保育認定子どもが当該負担額算定基準子どものうち年齢の高い順から3人目以降に当たる場合にあっては零とする。

(令元規則9・追加、令5規則14・一部改正)

(延長保育料の軽減)

第10条 条例第11条第1項の規定にかかわらず、保育認定子どもが属する世帯が、教育・保育給付認定保護者が里親である世帯に該当する場合の延長保育料は、零とする。

2 前項に定める場合のほか、保護者等の市町村民税所得割課税額の合計額が77,101円未満の世帯(特例世帯に該当する世帯に限る。)における延長保育料は、延長保育料の算定に係る保育認定子どもが当該世帯に属する特定被監護者等のうち年齢の高い順から2人目までに当たる場合にあっては同項の規定により定める額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り上げた金額)とし、当該保育認定子どもが当該特定被監護者等のうち年齢の高い順から3人目以降に当たる場合にあっては零とする。

3 前2項に定める場合のほか、保護者等の市町村民税所得割課税額の合計額が57,700円未満の世帯における延長保育料は、延長保育料の算定に係る保育認定子どもが当該世帯に属する特定被監護者等のうち年齢の高い順から2人目までに当たる場合にあっては条例第11条第1項の規定により定める額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り上げた金額)とし、当該保育認定子どもが当該特定被監護者等のうち年齢の高い順から3人目以降に当たる場合にあっては零とする。

4 前3項に定める場合のほか、保育認定子どもが属する世帯に負担額算定基準子どもに該当する者が3人以上いる場合で、延長保育料の算定に係る教育・保育給付認定子どもが当該負担額算定基準子どものうち年齢の高い順から3人目以降に当たるときの延長保育料は、零とする。

(令元規則9・追加)

(保育料等の納付)

第11条 入園児の保護者は、条例第10条の規定による保育料及び条例第11条の規定による延長保育料(以下「保育料等」という。)を原則として口座振替により、毎月10日までに納付しなければならない。

(平27規則32・一部改正、令元規則9・旧第8条繰下・一部改正)

(保育料の減免)

第12条 市長は、条例第12条の規定により、入園児の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、別に定める割合により算定した額の保育料を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害により財産に損害を受けたとき。

(2) 当該保護者又はその同居親族が負傷し、又は疾病にかかったとき。

(3) 失業又は休廃業等により資力が著しく低下していると市長が認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(平27規則32・全改、令元規則9・旧第9条繰下・一部改正)

(減免の申請)

第13条 入園児の保護者は、保育料の減免を受けようとするときは、保育料減免申請書に、減免事由に該当することを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平27規則32・旧第11条繰上・一部改正、令元規則9・旧第10条繰下)

(減免の決定)

第14条 市長は、前条の規定により保育料減免申請書の提出があったときは、保育料減免申請書及び添付書類の内容を審査し、減免の可否を決定し、減免後の保育料を入園児の保護者に通知する。

(平27規則32・旧第12条繰上、令元規則9・旧第11条繰下)

(届出義務)

第15条 入園児の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに書面でその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 勤務先、勤務時間等の労働状況に変更があったとき。

(2) 妊娠、出生、死亡等により家庭状況が変わったとき。

(3) 住所を変更したとき。

(4) 保育認定子どもを退園させ、又は長期に欠席させようとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。

2 時間外保育の許可を受けた入園児の保護者は、時間外保育の必要がなくなるときは、時間外保育取消等届出書により、原則として時間外保育の必要がなくなる月の前月の20日までに、市長に届け出なければならない。

(平27規則32・旧第13条繰上・一部改正、令元規則9・旧第12条繰下・一部改正)

(様式)

第16条 この規則に規定する入園申込書等の様式は、別に市長が定める。

(平27規則32・旧第14条繰上・一部改正、令元規則9・旧第13条繰下)

(施行の細日)

第17条 この規則に定めるもののほか、こども園の管理及び運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(令元規則9・追加)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市立西谷認定こども園条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以後の保育の実施に係る保育料について適用し、同日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第29号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宝塚市立西谷認定こども園条例施行規則の規定は、施行日以後に実施する保育について適用し、施行日前に実施する保育については、なお従前の例による。

(令和元年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第9条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後の保育の実施に係る保育料について適用する。

(令和3年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

5 第3条の規定による改正後の宝塚市立西谷認定こども園条例施行規則の規定は、施行日以後の保育(時間外保育を含む。以下この項において同じ。)の実施に係る保育料又は延長保育料について適用し、施行日前の保育の実施に係る保育料又は延長保育料については、なお従前の例による。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令元規則9・追加)

各月初日における保育認定子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

保育標準時間認定

保育短時間認定

第1階層

0円

0円

第2階層

0円

0円

第3階層

14,500円

14,300円

第4階層

24,000円

23,600円

第5階層

35,000円

34,500円

第6階層

48,000円

47,200円

第7階層

64,000円

63,000円

宝塚市立西谷認定こども園条例施行規則

平成20年11月12日 規則第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成20年11月12日 規則第62号
平成23年1月13日 規則第1号
平成26年9月24日 規則第28号
平成26年9月30日 規則第29号
平成27年3月31日 規則第32号
令和元年9月30日 規則第9号
令和3年8月26日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第14号