○宝塚市立宝塚駅前駐車場条例

平成20年10月14日

条例第42号

(設置)

第1条 道路交通の円滑化を図り、市民の利用に供することを目的として、宝塚市立宝塚駅前駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 駐車場の位置は、宝塚市栄町2丁目1番1とする。

(指定管理者による管理)

第3条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(開場時間等)

第4条 駐車場の開場時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開場時間を変更することができる。

2 自動車を駐車場に入庫させ、及び駐車場から出庫させることができる時間(以下この項において「入出庫時間」という。)は、午前5時から翌日の午前1時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、入出庫時間を変更することができる。

(休場日)

第5条 駐車場は、無休とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休場日を設けることができる。

(駐車できる自動車)

第6条 駐車場に駐車できる自動車は、積載物を含め、長さ5メートル、幅2メートル及び高さ2.5メートル以下の、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、その他の自動車を駐車させることができる。

(駐車の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自動車の入庫を拒否し、又は自動車の出庫を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 駐車場を使用しようとする者は、使用料を市に納付しなければならない。

2 使用料の額は、自動車1台1回の入庫につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 使用時間が30分以内である場合 無料

(2) 使用時間が30分を超える場合 最初の30分を超える30分(30分未満の端数が生じたときは30分とする。)につき400円

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(入場の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、駐車場の入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者

(2) 設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第12条 指定管理者及び駐車場に入場した者は、駐車場の設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定)

第13条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に駐車場の管理に係る業務に関する事業計画書その他の規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったものを総合的に審査し、駐車場の管理を行わせるに最適な法人その他の団体を候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。

(1) 使用対象者の平等な使用を確保できること。

(2) 事業計画書等の内容が駐車場の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 駐車場の管理を安定して行う能力を有していること。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 自動車の入庫及び出庫の管理に関する業務

(2) 使用料の徴収に関する業務

(3) 設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に関し市長が必要があると認める業務

(指定管理者の指定等の告示)

第15条 市長は、第13条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。

(指定管理者の不在等の場合における管理)

第16条 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は第13条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理を開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第3条の規定にかかわらず、市長が駐車場の管理を行うものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第13条及び第15条の規定は、公布の日から施行する。

宝塚市立宝塚駅前駐車場条例

平成20年10月14日 条例第42号

(平成21年4月1日施行)