○宝塚市ふるさとまちづくり基金条例

平成20年10月14日

条例第37号

(設置の目的)

第1条 宝塚市のまちづくりに対する寄附金を広く募り、その寄附金を財源として、寄附者の意向を反映した事業を実施することにより、多くの人々の参加による個性豊かで活力に満ちた、ふるさととして誇れる地域社会の発展に資するため、宝塚市ふるさとまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 基金への積立てを指定した寄附金(以下「寄附金」という。)の額

(2) 第4条の規定により繰り入れる額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業に要する費用に充てる場合に限り、予算に計上して処分することができる。

(1) 歌劇のまち宝塚の魅力向上に関する事業

(2) 宝塚市立手塚治虫記念館を生かしたまちづくりに関する事業

(3) 子どもたちの健やかな成長に関する事業

(4) 環境にやさしいまちづくりに関する事業

(5) 安全で安心して暮らせるまちづくりに関する事業

(6) にぎわいと活力に満ちたまちづくりに関する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(寄附金の使途の指定)

第7条 寄附者は、前条各号に掲げる事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができる。

2 前項の規定による事業の指定がない寄附金については、市長が寄附者に代わり寄附金の使途を指定する。

(寄附者への配慮)

第8条 市長は、基金の処分に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(運用状況の公表)

第9条 市長は、毎年度、基金の運用状況について、公表しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市ふるさとまちづくり基金条例

平成20年10月14日 条例第37号

(平成20年10月14日施行)