○宝塚市青少年補導委員設置規程

平成20年4月9日

教育委員会訓令第6号

注 令和2年3月31日教委訓令第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 本市の青少年の健全な育成を図り、非行化を防止する活動を行う宝塚市青少年補導委員(以下「補導委員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2教委訓令1・一部改正)

(職務)

第2条 補導委員は、次の職務を行う。

(1) 街頭補導活動

(2) 青少年の健全育成及び非行化防止に関する活動

(3) 補導委員は、前2号に掲げるもののほか青少年の育成に必要な活動を行う。

(委員)

第3条 補導委員は、前条に規定する職務を遂行するために必要な識見及び経験を有すると認められる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(定数及び任期)

第4条 補導委員の定数は、115人以内とする。

2 補導委員の任期は、2年とする。ただし、補充により委嘱される補導委員の任期は、先に委嘱された補導委員の残任期間とする。

3 補導委員は、再任されることができる。

4 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、任期中であっても補導委員を解任することができる。

(令7教委訓令2・一部改正)

(服務)

第5条 補導委員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 業務計画に基づき、街頭補導に従事すること。

(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(3) 関係機関及び他の補導委員と密接に連絡を行うこと。

(補導委員証)

第6条 補導委員は、職務の執行に当たっては、補導委員証(別記様式)を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 補導委員証の有効期間は、交付の日から、補導委員の任期満了の日までの間とする。

(令2教委訓令1・追加)

(報酬)

第7条 報酬は、第2条第1号に規定する街頭補導活動に従事した補導委員に支給する。

2 報酬の額は、街頭補導活動1回につき1,000円とする。ただし、1月に支給する額は、4,000円を上限とする。

(令7教委訓令2・追加)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、補導委員の設置に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(令7教委訓令2・追加)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和7年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、この訓令の施行の日以後に街頭補導活動に従事した者に支給する報酬について適用し、同日前に街頭補導活動に従事した者に支給する報酬については、なお従前の例による。

(令2教委訓令1・追加)

画像

宝塚市青少年補導委員設置規程

平成20年4月9日 教育委員会訓令第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育/第2節 青少年
沿革情報
平成20年4月9日 教育委員会訓令第6号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和7年3月26日 教育委員会訓令第2号