○宝塚市上下水道事業審議会規則
平成19年7月25日
規則第47号
注 平成23年7月11日規則第41号から条文注記入る。
宝塚市下水道事業運営審議会規則(平成5年規則第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、水道事業及び下水道事業の運営についての重要な事項を調査、審議し、答申するものとする。
(委員)
第3条 審議会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平23規則41・一部改正)
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の開陳その他の協力依頼)
第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に意見の開陳、説明その他必要な協力を依頼することができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、上下水道局経営企画課で行う。
(平29規則24・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月4日から施行する。
(宝塚市水道事業経営審議会規則の廃止)
2 宝塚市水道事業経営審議会規則(昭和50年規則第18号)は、廃止する。
附則(平成23年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。