○宝塚市査察規程
平成19年3月28日
消訓令第3号
注 平成20年3月31日消訓令第8号から条文注記入る。
宝塚市査察規程(平成15年消防長訓令第10号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び宝塚市火災予防条例(昭和59年条例第40号。以下「条例」という。)の規定に基づく査察に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(平29消訓令3・一部改正)
(1) 関係者等 法第2条第4項に規定する関係者のほか、防火(防災)管理者、統括防火(防災)管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物施設保安員をいう。
(2) 査察 次に掲げる行為をいう。
ア 防火対象物(法第2条第2項に規定する防火対象物をいう。以下同じ。)に立ち入り、位置、構造、設備及び管理の状況について検査若しくは質問を行い、火災予防上の不備事項等の是正を求め、又は火災予防上必要な事項について適切な指導を行うこと。
イ 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表第3に規定する数量(以下「指定数量」という。)以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められる全ての場所に立ち入り、位置、構造及び設備並びに危険物の貯蔵及び取扱いについて検査若しくは質問を行い、火災予防上の不備事項等の是正を求め、又は火災予防上必要な事項について適切な指導を行うこと。
(3) 製造所等 法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所並びに指定数量以上の危険物を仮に貯蔵又は取り扱う場所をいう。
(4) 少量危険物施設 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(5) 指定可燃物施設 条例別表第8で規定する数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(6) 高圧ガス施設等 次に掲げる施設をいう。
ア 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条及び第22条の規定による許可を受けた施設並びに同法第20条の4及び第24条の2の規定による届出を必要とする施設
イ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第1項各号の規定による許可を必要とする施設及び同法第38条の3の規定による届出を必要とする施設
(7) 査察対象物 第2号において査察を行う対象となるものをいう。
(8) 危険物施設 査察対象物のうち危政令に規定する指定数量以上の危険物を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。
(9) 査察員 消防長又は所轄消防署長(以下「消防長等」という。)から査察を命令された職員をいう。
(10) 固定消防用設備 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「施行令」という。)第7条に規定する消防用設備等のうち次に掲げるものをいう。
ア 消火設備にあっては、屋内(外)消火栓設備、スプリンクラー設備及び水噴霧消火設備等(移動式を除く。)
イ 警報設備にあっては、自動火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備
ウ 避難設備にあっては、救助袋
エ 消火活動上必要な施設にあっては、連結送水管
(平21消訓令1・平21消訓令22・平29消訓令3・一部改正)
(消防長等の責務)
第3条 消防長等は、防火対象物の査察を積極的に実施するものとする。
(平29消訓令3・一部改正)
(査察員の心得)
第4条 査察員は、査察を通じて、査察対象物の関係者等が防火管理についての適正な理解と認識を深め、自主的に不備事項等の是正を図るよう指導するものとする。
2 査察員は、関係法令に精通するとともに防火管理を含めた火災の実態等を研究し、査察能力の向上に努め、適正な査察業務の推進を図り、査察行政に対する信頼を高めるものとする。
(平29消訓令3・一部改正)
(査察の種別)
第5条 査察の種別は、次のとおりとする。
(1) 通常査察 第8条に定める査察年間計画に基づき実施する査察をいう。
(2) 特別査察 消防長等が特に必要と認めたときに実施する査察をいう。
(3) 随時査察 前2号に定める査察以外の査察をいう。
(平23消訓令16・一部改正、平29消訓令3・全改、令5消訓令29・一部改正)
(査察の実施区分)
第6条 消防本部、消防署及び消防出張所が行う査察の区分は、次のとおりとする。
所属 | 防火対象物 | 危険物施設等 | |
消防本部 | 令別表第1に掲げる防火対象物で違反是正に伴う特別、随時の各査察業務を行う(署予防係の査察については、必要に応じて調整して実施するものとする。)。 | 次条に規定する1号危険物施設の査察基本方針(第8条第1項に規定する査察基本方針をいう。以下この表において同じ。)に基づく通常査察で消防長が定めるもの及び特別、随時の各査察業務を行う。 | |
消防署 | 予防係 | 管轄区域内の防火対象物のうち、査察基本方針に基づく通常査察で所轄消防署長(以下「署長」という。)が定めるもの及び特別、随時の各査察業務を行う(査察については、必要に応じて本部予防課と調整して実施するものとする。)。 | 管轄区域内の次条に規定する2号危険物施設の査察基本方針に基づく通常査察で署長が定めるもの及び特別、随時の各査察業務を行う。 |
警防隊 | 受持区域内の防火対象物のうち、査察基本方針に基づく通常査察で署長が定めるもの及び特別、随時の各査察業務並びに外観調査を行う。 | 受持区域内の次条に規定する2号危険物施設の査察基本方針に基づく通常査察で署長が定めるもの及び査察業務を行う。 | |
出張所 | 各出張所受持区域内の防火対象物のうち、査察基本方針に基づく通常査察で署長が定めるもの及び特別、随時の各査察業務並びに外観調査を行う。 | 各出張所受持区域内の次条に規定する2号危険物施設の査察基本方針に基づく通常査察で署長が定めるもの及び査察業務を行う。 | |
備考 | 消防署において、予防査察を実施した結果、違反事項を確認した場合は、火災予防上適切な措置を行うとともに、本部予防課及び署予防係と情報共有を図り、予防査察の適切な運用を図るものとする。 |
(平29消訓令3・全改、令5消訓令29・一部改正)
(査察対象物の区分)
第7条 査察対象物を、次のとおり区分する。
区分 | 内容 |
特A号査察対象物 | 1 特定防火対象物で述べ面積が2,100m2以上の防火対象物 2 施行令第4条の2の2及び第4条の2の4に規定する防火対象物 3 施行令別表第1に掲げる防火対象物のうち同表(2)項ハ及びニ、(5)項イ並びに(6)項イからハまでに掲げる防火対象物(同表(6)項イ又はハに掲げる防火対象物にあっては、利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物で同表(2)項ハ及びニ、(5)項イ並びに(6)項イからハまでに掲げる用途(同表(6)項イ又はハに掲げる防火対象物にあっては、利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)に供される部分が存する防火対象物 |
A号査察対象物 | 法第8条第1項の規定により、防火管理者の選任が義務付けられ、かつ、固定消防用設備の設置が適用となる防火対象物(特A号査察対象物を除く。) |
B号査察対象物 | 法第8条第1項の規定により、防火管理者の選任を義務付けられているが、固定消防用設備の設置が適用されない防火対象物(特A号及びA号査察対象物を除く。) |
C号査察対象物 | 法第17条第1項の規定により、消防用設備等の設置が適用される防火対象物(特A号、A号及びB号査察対象物を除く。) |
D号査察対象物 | 特A号、A号、B号及びC号査察対象物以外の防火対象物 |
1号危険物施設 | 危険物施設、高圧ガス施設(500kgを超えるものに限る。)等 |
2号危険物施設 | 少量危険物施設、指定可燃物施設及び高圧ガス施設(500kg以下のものに限る。)等 |
2 前項の査察対象物の区分は、建築物同意事務処理規程(平成2年消防長訓令第8号。以下「同意規程」という。)第23条の規定により作成された防火対象物台帳によるものとする。
(平20消訓令8・平21消訓令1・一部改正、平29消訓令3・旧第9条繰上・一部改正、令5消訓令29・一部改正)
(査察基本方針)
第8条 消防長は、次年度の査察実施に係る基本方針(以下「査察基本方針」という。)を前年度の2月末日までに策定する。
(平29消訓令3・追加)
(査察の応援体制)
第9条 消防長等は、査察を行うため特に必要があるときは、相互に応援を要請することができる。
2 前項の規定による要請があったときは、消防本部にあっては予防課長が、消防署にあっては署長が所属職員を派遣することができる。
(平29消訓令3・旧第12条繰上)
(他の行政庁との応援体制)
第10条 消防長等は、査察業務を推進するに当たって、関係行政機関と十分に連絡調整を行うものとする。
(平29消訓令3・追加)
(事前調整)
第11条 査察員は、通常査察が円滑に実施できるよう、事前に査察対象物の関係者等に対して、連絡調整を実施するものとする。
2 消防長等は、特別査察を実施するときは、特別査察実施計画表(様式第2号)を作成し、査察員に周知を図るものとする。
(平29消訓令3・追加、令5消訓令29・一部改正)
(査察執行上の留意事項)
第12条 査察員が査察を行うときは、法第4条若しくは第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 個人の自由及び権利を不当に侵害し、並びに民事的紛争に関与しないこと。
(2) 言動により不快の念を与えないようにすること。
(3) 原則として関係者等の立会いを求めること。
(4) 関係者等が正当な理由なく査察を拒み、妨げ、又は拒否した場合は、査察の要旨を十分説明し、なお応じないときは拒否等の理由を確認し、その旨を上司に報告し指示を受けること。ただし、火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合は、現場で上司の指示を受けること。
(5) 立入場所の環境及び状況に十分注意を払い、これに応じた保護具等を使用し、事故防止に努めること。
(6) 防火対象物に設置されている消防用設備等の操作については、原則として関係者等に行わせ、誤操作による機器の損傷及び人に対する危害等が生じる事故の防止に努めること。
(7) 服装は、制服又は活動服とし、常に身体を清潔かつ端正に保つこと。
(8) 腕章(様式第3号)を着用すること。ただし、通常査察実施時には、腕章を着用しないことができるものとする。
2 消防本部及び消防署の査察員は、相互に連絡を密にして査察を遂行しなければならない。
(平20消訓令8・平23消訓令16・一部改正、平29消訓令3・旧第15条繰上・一部改正)
(査察の執行要領)
第13条 査察は、前条に定めるところによるほか、次に定める要領により行うものとする。
(1) 前回の査察で指摘した不備事項等の是正状況、防火対象物の変更等の状況その他火災予防上必要な事項について確認すること。
(2) 建築確認通知書、危険物施設等の許可書類及び届出書類、消防計画、予防規程、防火対象物使用開始届、火を使用する設備等の設置届出書その他関係ある図書の提示を求めその活用を図ること。
(平29消訓令3・旧第16条繰上・一部改正)
(任意の資料提出)
第14条 査察員は、火災予防上必要があると認められる資料(防火対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他物件等をいう。)について、関係者等に対し提出を求めることができる。
(平29消訓令3・旧第21条繰上・一部改正)
(任意の報告)
第15条 査察員は、関係者等に対し、火災予防上必要があると認められる事項について、関係者等に対し報告を求めることができる。
(令5消訓令29・追加)
3 消防長等は、提出された資料で保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書(様式第6号)と引換えに、提出者にこれを返却する。
(令5消訓令29・追加)
3 査察員は、前2項の査察の結果について消防OAシステムに入力するものとする。
6 消防長等は、前項の規定による報告を受けたときは、宝塚市違反処理規程に定めるところにより、処理するものとする。
7 第1項の指摘事項に条例第57条の3第3項の委任に基づく宝塚市火災予防規則(昭和59年規則第38号)第11条の規定に該当する違反が含まれる場合の公表に係る事務処理については、別に消防長が定める。
(平29消訓令3・追加、平30消訓令6・一部改正、令5消訓令29・旧第15条繰下・一部改正、令5消訓令39・一部改正)
(月報)
第18条 署長及び予防課長は、次に掲げる報告書により、予防事務処理規程(平成21年消防長訓令第16号)第12条の規定に準じて月ごとの査察に関する状況を消防長に報告するものとする。ただし、第3号に掲げる報告書については、必要に応じて予防課長が作成するものとする。
(1) 査察対象物 通常・特別査察指導結果報告書(様式第13号)
(2) 危険物施設 通常・特別査察指導結果報告書(様式第14号)
(3) 随時査察等実施結果報告書(様式第15号)
(4) 違反是正進捗状況表(様式第16号)
(平20消訓令8・全改、平21消訓令22・一部改正、平29消訓令3・旧第25条繰上・一部改正、令5消訓令29・旧第17条繰下・一部改正)
(外観調査の実施)
第19条 署長は、防火対象物のうち査察基本方針に定めるものについて、用途変更又は増改築により令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)のいずれかに該当することとなるかを外観から調査するものとする。
(平29消訓令3・追加、令5消訓令29・旧第18条繰下・一部改正)
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年消訓令第8号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年消訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年消訓令第22号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年消訓令第16号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年消訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年消訓令第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年消訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年消訓令第10号)
(施行期日)
1 この規程は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年消訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年消訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年消訓令第29号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年消訓令第39号)
この訓令は、令達の日から施行する。
(平21消訓令1・一部改正、平29消訓令3・全改)
(平29消訓令3・全改)
(平29消訓令3・全改)
(平29消訓令3・全改、令5消訓令29・一部改正)
(平29消訓令3・全改)
(令5消訓令29・追加)
(令5消訓令29・追加)
(令5消訓令29・追加)
(令5消訓令29・追加)
(平20消訓令8・平21消訓令1・全改、平24消訓令5・一部改正、平29消訓令3・全改、令元消訓令3・一部改正、令5消訓令29・全改)
(平20消訓令8・平21消訓令1・全改、平24消訓令5・一部改正、平29消訓令3・全改、令5消訓令29・全改)
(平20消訓令8・平29消訓令3・全改、平31消訓令10・一部改正、令5消訓令29・旧様式第6号繰下・一部改正)
(令5消訓令29・追加)
(平20消訓令8・平29消訓令3・全改、平31消訓令10・令3消訓令11・一部改正、令5消訓令29・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平20消訓令8・平29消訓令3・全改、令5消訓令29・旧様式第11号繰下・一部改正)
(平20消訓令8・全改、平21消訓令1・一部改正、平21消訓令22・平29消訓令3・全改、令5消訓令29・旧様式第12号繰下・一部改正)
(平20消訓令8・平21消訓令22・平29消訓令3・全改、令5消訓令29・旧様式第13号繰下・一部改正)
(令5消訓令29・追加)
(平20消訓令8・全改、平21消訓令1・一部改正、平21消訓令22・平29消訓令3・全改、令5消訓令29・旧様式第14号繰下・一部改正)
(平29消訓令3・追加、令5消訓令29・旧様式第15号繰下・一部改正)