○宝塚市消防団分団車庫整備事業費等補助金交付規程

平成19年5月31日

告示第186号

宝塚市消防団分団車庫整備事業費補助金交付規程(昭和50年告示第159号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、車庫整備事業又は消防関連施設整備事業(以下「整備事業」という。)を行う自治会に対し、補助を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車庫整備事業 消防活動を迅速かつ円滑に行うために必要な消防ポンプ自動車又は小型動力ポンプ付き積載車の車庫を自治会が無償で提供する土地に木造又は防火構造以上の構造で新築し、建替えし、若しくは増改築し、又は修繕する事業をいう。

(2) 消防関連施設整備事業 消防用ホースの乾燥施設等を自治会が無償で提供する土地に設置し、又は修繕する事業をいう。

(補助基準額)

第3条 車庫整備事業(新築し、建替えし、又は増改築する場合に限る。第4条において同じ。)に係る補助金の算出基準となる額は、車庫(車庫に付随する団員詰所等を含む。)の建設面積(42平方メートルを超えるものにあっては、42平方メートルとする。)について、1平方メートル当たり12万円を乗じて得た金額とする。

2 車庫整備事業(修繕する場合に限る。)及び消防関連施設整備事業に係る補助金の算出基準となる額は、当該事業に要した金額(100万円を超えるものにあっては、100万円)とする。

(補助金)

第4条 補助金の額は、補助金の算出基準となる額の2分の1以内の金額で、予算の範囲内において定める。この場合において、車庫整備事業に係る補助金の額は、実支出金額を超えることができない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者は、宝塚市消防団分団車庫整備事業費等補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、消防長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 整備事業に係る工事見積書

(2) 設計図及び構造図

(3) 位置図

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請を適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、速やかに宝塚市消防団分団車庫整備事業費等補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 補助金の交付決定を受けた自治会の代表者は、整備事業が完了したときは、速やかに宝塚市消防団分団車庫整備事業費等補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付して、消防長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 整備事業に係る工事契約書の写し

(2) 整備事業に係る工事代金の請求書又は領収書の写し

(3) 整備事業に係る工事が完成した現場の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の支給)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、内容を確認し、自治会に補助金を支給する。

(使用等)

第9条 整備事業に係る施設は、市が無償で使用するものとする。

2 整備事業に係る施設を解体消滅しようとするときは、あらかじめ消防長と協議の上、宝塚市消防団分団車庫整備事業費等補助事業消滅届書を、消防長を経由して市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 自治会が整備事業に係る施設の市の使用を妨げ、又は整備事業に係る施設を他の目的に使用した場合は、補助金の返還を命ずることができる。

(様式)

第11条 この規程に定める宝塚市消防団分団車庫整備事業費等補助金交付申請書等の様式は、別に市長が定める。

この規程は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

宝塚市消防団分団車庫整備事業費等補助金交付規程

平成19年5月31日 告示第186号

(平成19年5月31日施行)