○身体障碍者の障害福祉サービスの提供等の措置及び費用の徴収に関する規則
平成19年4月1日
規則第35号
注 平成25年3月29日規則第9号から条文注記入る。
身体障害者の福祉の措置及び費用の徴収に関する規則(昭和62年規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「福祉法」という。)第18条の規定による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置及び福祉法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収について、福祉法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(サービス提供の措置の決定)
第2条 市長は、福祉法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供の措置(以下「サービス提供の措置」という。)を採ろうとするときは、身体障碍者の身体その他の状況、身体障碍者が置かれている環境等を総合的に判断し、当該措置の適否を決定する。
2 前項の規定によりサービス提供の措置を採ることを決定したときは、当該措置を受ける者に対し、障害福祉サービス提供措置決定通知書により通知するとともに、障害福祉サービスの提供を委託する者に対し、障害福祉サービス提供委託決定通知書により通知するものとする。
(令2規則17・一部改正)
(サービス提供の措置の解除)
第3条 市長は、サービス提供の措置を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該措置を解除し、本人及び障害福祉サービスの提供を委託している者に対し、障害福祉サービス提供措置解除通知書により通知するものとする。
(1) 長期の入院その他の理由により、障害福祉サービスの提供を受けない期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又は当該期間がおおむね3月を超えるに至ったとき。
(2) サービス提供の措置以外の措置を採ることが、本人にとって適切な援護であると認められるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、措置の要件に該当しなくなったとき。
(入所等の措置の決定)
第4条 市長は、福祉法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置(以下「入所等の措置」という。)を採ろうとするときは、身体障碍者が置かれている環境、次項に規定する身体障害者更生相談所の判定の結果等を総合的に判断し、当該措置の適否を決定する。
2 市長は、前項の規定による決定をするに当たり、必要に応じ、身体障害者更生相談所に医学的、心理学的及び職能的判定を求めるものとする。
3 前2項の規定により入所等の措置を採ることを決定したときは、当該措置を受ける者に対し、障害者支援施設等入所等措置決定通知書により通知するとともに、入所等を委託する障害者支援施設等の長に対し、障害者支援施設等入所等委託決定通知書により通知するものとする。
(令2規則17・一部改正)
(入所等の措置の解除)
第5条 市長は、入所等の措置を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該措置を解除し、本人及び入所を委託する障害者支援施設等の長に対し、障害者支援施設等入所等措置解除通知書により通知するものとする。
(1) 長期の入院その他の理由により、障害者支援施設等外で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又は当該期間がおおむね3月を超えるに至ったとき。
(2) 入所等の措置以外の措置を採ることが、本人にとって適切な援護であると認められるとき。
(3) 訓練を終了したことその他措置の要件に該当しなくなったとき。
(費用の徴収)
第6条 市長は、福祉法第38条第1項の規定に基づき、サービス提供の措置又は入所等の措置を採ったときは、当該行政措置を受けた者又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の一部を月額により徴収するものとする。
(徴収金の額)
第7条 前条の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により支給決定障害者等がサービス提供の措置又は入所等の措置と同種の指定障害福祉サービス又は施設障害福祉サービスを受けたときに負担することとなる額に準じて別に市長が定める額とする。
(平25規則9・一部改正)
(徴収金の額の決定)
第8条 市長は、前条の規定に基づき徴収金の額を決定し、徴収金決定通知書により納入義務者に通知するものとする。
2 市長は、徴収金の額の決定に当たっては、納入義務者から収入申告書及びその内容を証する書類を提出させるものとする。
3 市長は、徴収金の額の決定に当たって必要があると認めるときは、納入義務者から世帯調書その他の当該決定に必要な書類を提出させることができる。
3 市長は、主たる扶養義務者が死亡したとき、又は納入義務者に災害その他やむを得ない事由により所得の著しい変動が生じたと認めるときは、納入義務者の申請に基づき、徴収金の額を減額し、又は免除し、当該納入義務者に対し、徴収金減免通知書により通知するものとする。
4 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、徴収金減免申請書に、当該申請の事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(徴収金の納入期限)
第10条 徴収金の納入期限は、サービス提供の措置又は入所等の措置を受けた月の翌月の末日とする。
(徴収金の納入期限の延長)
第11条 市長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限までに徴収金を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年を限度として、当該徴収金の納入期限を延長することができる。
(1) 住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 死亡したとき。
(様式)
第13条 この規則に規定する障害福祉サービス提供措置決定通知書等の様式については、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則中第1条及び第3条から第9条までの規定は平成25年4月1日から、第2条及び第10条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)抄
この規則は、公布の日から施行する。