○宝塚市立宝塚自然の家条例
平成19年6月29日
条例第23号
注 令和3年12月28日条例第35号から条文注記入る。
宝塚市立少年自然の家条例(昭和48年条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 豊かな自然環境の中で、野外活動、自然体験、自然環境学習等を通じて市民の心身の健全な育成を図るとともに、生涯学習に係る機会の提供に資するため、宝塚市立宝塚自然の家(以下「宝塚自然の家」という。)を設置する。
(令3条例35・一部改正)
(位置)
第2条 宝塚自然の家の位置は、宝塚市大原野字松尾1番地とする。
(事業)
第3条 宝塚自然の家は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 野外活動並びに自然体験及び自然環境学習に係る活動に関すること。
(2) 自然を活用したスポーツ、レクリエーション及び生涯学習に係る活動に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、宝塚市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要があると認める事業
(施設)
第4条 宝塚自然の家に次に掲げる施設を置く。
(1) 野外炊事施設
(2) 天文台
(令3条例35・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 宝塚自然の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(開所時間)
第6条 宝塚自然の家の開所時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、開所時間を変更することができる。
(令3条例35・一部改正)
(休所日)
第7条 宝塚自然の家の休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、休所日を変更し、若しくは臨時に休所日を設け、又は休所日に開所することができる。
(1) 月曜日、火曜日及び水曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(令3条例35・一部改正)
2 指定管理者は、前項の規定による許可をするに際し、条件を付すことができる。
(令3条例35・一部改正)
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。
(利用料金)
第10条 第8条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。利用料金の額を変更する場合においても同様とする。
3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用目的の変更等の禁止)
第13条 利用者は、利用目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用許可の条件を変更し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反し、又は許可を受けた利用目的以外の目的に利用したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。
(4) 第9条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は前条の規定により利用許可の取消しを受け、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに指定管理者の指示に従い、施設等を原状に復さなければならない。
(入所の制限)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、宝塚自然の家の入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第17条 指定管理者及び宝塚自然の家に入所した者は、宝塚自然の家の建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、市長にその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定)
第18条 委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に宝塚自然の家の管理に係る業務に関する事業計画書その他の教育委員会規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったものを総合的に審査し、宝塚自然の家の管理を行わせるに最適な法人その他の団体を候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。
(1) 利用対象者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が宝塚自然の家の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 宝塚自然の家の管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務
(2) 利用許可に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 建物、設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、宝塚自然の家の管理に関し委員会が必要があると認める業務
(指定管理者の指定等の告示)
第20条 委員会は、第18条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。
(指定管理者の不在等の場合における管理)
第21条 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は第18条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第5条の規定にかかわらず、委員会が宝塚自然の家の管理を行うものとする。この場合において、市長は、別表に定める額の範囲内において使用料を徴収することができる。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
附則(令和3年条例第35号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条、第21条関係)
(令3条例35・一部改正)
施設 | 単位 | 利用料金 |
野外炊事施設 | 1日1基につき | 300円 |