○宝塚市産業振興基本条例

平成19年3月28日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、本市の産業振興に関する基本的事項を定めることにより、産業の持続的発展を促し、地域経済の活性化及び雇用の促進を図り、もって産業と地域社会が調和した豊かで質の高い市民生活を実現することを目的とする。

(産業振興の基本理念)

第2条 産業の振興は、市内で産業活動を行う者(以下「事業者」という。)の自らの創意工夫及び自助努力のもと、産業と市民の生活環境の調和した地域社会の実現のため、市民、事業者、宝塚商工会議所等の経済団体(以下「経済団体」という。)及び市が一体となって推進するものとする。

2 産業の振興は、本市の地域特性を生かすとともに、市内の事業者、教育機関、人材等の地域資源を積極的に活用して推進するものとする。

(分野別振興方針)

第3条 前条の基本理念に基づき、分野別の振興方針を次のとおり定める。

(1) 商業及びサービス業については、消費者ニーズの変化に柔軟に対応して市民の消費生活を支えるとともに、地域にふさわしい特色ある商業環境を創造し、市民生活の利便性の向上に寄与するよう振興を図るものとする。

(2) 工業については、技術革新及び研究開発の促進による新産業の創造を推進するとともに、市民生活と調和する良好な操業環境が確保されるよう振興を図るものとする。

(3) 観光については、自然環境及び歴史的な資源を生かすとともに新たな観光資源の創出を図ることにより、都市としての魅力を高め地域経済の活性化に資するよう振興を図るものとする。

(4) 農業については、経営の近代化を進め、多様な消費者ニーズに対応できるよう振興を図るものとする。

(市の役割)

第4条 市は、次に掲げる産業振興施策を推進するものとする。

(1) 事業者の経営基盤を安定させるための施策

(2) 起業及び創業を促進するための施策

(3) 伝統産業を支援するための施策

(4) 製造業等の新規投資及び新規立地を促進させるための施策

(5) 個性的で魅力ある商業及びサービス業を育成するための施策

(6) 新たな観光資源を創出し誘客を促進するための施策

(7) 安全で安心な農作物を供給するための施策

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める施策

2 市は、前項の施策の立案に当たっては、広く市民、事業者等の意見を聴くものとする。

3 市は、第1項の施策の実施に当たっては、国、県その他の団体との連携に努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、周辺環境との調和並びに市民生活の安全及び安心の確保に十分配慮しながら、自らの事業の発展に努めるものとする。

2 事業者は、市及び経済団体による産業振興施策の推進に積極的に協力するよう努めるものとする。

3 事業者は、地域社会の構成員として地域活動に積極的に参加し、その発展に協力するよう努めるものとする。

(経済団体の役割)

第6条 経済団体は、事業者の事業活動を支援するよう努めるものとする。

2 経済団体は、市が行う産業振興施策の推進に協力するとともに、自らも産業振興施策の推進に努めるものとする。

3 経済団体は、産業振興のための活動を通じて地域社会に貢献するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第7条 市民は、産業の振興が市民生活の向上及び地域の活性化に寄与することを理解し、豊かで質の高い市民生活を享受するため、市内産業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

宝塚市産業振興基本条例

平成19年3月28日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)