○宝塚市立病院請負工事の検査に関する規程

平成18年11月30日

病院事業管理者訓令第2号

注 平成20年3月28日病管訓令第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 宝塚市立病院における請負工事(以下「工事」という。)の検査については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(検査の種類及び時期)

第2条 検査の種類及び検査を行う時期は、次に定めるとおりとする。

(1) 完成検査 工事が完成したとき。

(2) 部分完成検査 契約条件等により部分引渡しに伴う検査を必要とするとき。

(3) 出来形検査 年度区分又は契約条件等により出来形検査を必要とするとき及び工事の打切り、又は契約解除等により出来形検査を必要とするとき。

(4) 中間検査 工事の完成後外部から明視できない部分の工事を施行するとき、及び特に必要があると認めるとき。

(5) 臨時検査 前各号に定めるもののほか、臨時に検査をする必要が生じたとき。

(関係図書の送付)

第3条 工事請負契約を締結した場合は、当該請負契約に係る工事の施工を主管する課長は、工事請負契約書、設計図書(設計書、図書及び仕様書をいう。以下同じ。)、工事着手届、工程表、現場代理人届等の関係図書の写しを、直ちに経営統括部課長に送付しなければならない。

(平20病管訓令1・一部改正)

(検査員の指定等)

第4条 経営統括部課長は、前条の関係図書の写しの送付を受けた場合は、直ちに所属職員のうちから当該工事の検査員を指定し、関係図書の写しを交付し、必要な指示を与えなければならない。

(平20病管訓令1・一部改正)

(検査員と工事監督員の兼職禁止)

第5条 検査員は、宝塚市立病院請負工事の監督に関する規程(平成18年病院事業管理者訓令第1号。以下「監督規程」という。)第2条に規定する監督員と兼ねることができない。ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(検査員証等)

第6条 検査員には、その身分を示す検査員証(別記様式)を交付する。

2 検査員は、検査のため工事現場に立ち入る場合は、常に検査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(検査の実施)

第7条 経営統括部課長は、監督規程第14条の規定による検査の請求を受けたときは、3日以内に検査員に検査を命じなければならない。

2 検査員は、前項の命を受けた日から10日以内に検査を完了しなければならない。

3 検査員は、その担当する工事の検査を必要があると認めるときは、いつでも検査を行うことができる。

(平20病管訓令1・平28病管訓令1・一部改正)

(検査の方法)

第8条 検査員は、設計図書、契約書その他の関係書類に定められたとおり工事が施工されているかどうか厳正に精査しなければならない。

2 検査員は、検査に当たり必要があると認めるときは、検査の目的物の一部を破壊することができる。この場合においては、請負者の負担において原形に復させるものとする。

(請負者等の立会い)

第9条 検査員は、検査を実施する場合においては、遅滞なくその旨を請負者又はその現場代理人若しくは主任技術者(以下「請負者等」という。)及び監督員に通知し、その検査に立ち会わせなければならない。

2 前項の場合において、請負者等が立ち会わないときは、立ち会わせないで検査を実施することができる。

(検査員の権限)

第10条 検査員は、検査を行うについて必要があると認めるときは、請負者等及び監督員に対して、関係図書の提出、当該工事に関する説明その他の必要な措置を求めることができる。

(検査の中止)

第11条 検査員は、請負者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該工事の検査を中止することができる。

(1) 第9条の検査の立会いを拒んだとき。

(2) 検査員の職務の執行を妨げたとき、又はその指示に従わないとき。

(検査の結果とるべき措置)

第12条 検査員は、検査の結果、工事の施行等が設計図書に適合しないと認められるものがあるときは、直ちに、当該工事の監督員及び請負者等に対して、相当の期間を定めて補修、改造その他必要な措置を講ずるよう指示し、その旨を経営統括部課長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、検査員が検査の結果、未済部分があると認めるときに準用する。

3 前2項の場合において、補修、改造その他必要な措置又は未済部分の工事が完了したときは、検査員は、遅滞なく再検査をしなければならない。

(平20病管訓令1・一部改正)

(検査調書)

第13条 検査員は、検査を完了したときは、検査調書を作成し経営統括部課長に報告するとともに関係図書の写しを整理して引き渡さなければならない。

2 請負金額が130万円未満の工事については、請負者の請求書の余白に検査済の旨とその年月日を記入し、記名押印して完成検査調書に代えることができる。

(平20病管訓令1・一部改正)

(工事の検査の委託)

第14条 経営統括部課長が特に必要があると認めるときは、工事の検査を職員以外の者に委託することができる。

2 前項の場合においても、工事の検査の実施については、この規程の定めるところに準じて行わせるものとする。

(平20病管訓令1・一部改正)

(補則)

第15条 監督規程第14条ただし書の規定により経営統括部以外の課かいにおいて工事の検査を行う場合には、前条までの規定中「経営統括部課長」とあるのは「当該請負契約に係る工事の施工を主管する課長」と、「検査員」とあるのは「当該請負契約に係る工事の施工を主管する課の係長」と読み替えて、この規程を適用する。

(平20病管訓令1・一部改正)

第16条 この規程に定めるもののほか、工事の検査に関して必要な事項は、経営統括部課長が定める。

(平20病管訓令1・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年病管訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年病管訓令第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

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宝塚市立病院請負工事の検査に関する規程

平成18年11月30日 病院事業管理者訓令第2号

(平成28年3月10日施行)