○宝塚市立病院請負工事の監督に関する規程
平成18年11月30日
病院事業管理者訓令第1号
注 平成20年3月28日病管訓令第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 宝塚市立病院における請負工事(以下「工事」という。)の監督については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(監督員の指定等)
第2条 工事請負契約を締結した場合には、当該請負契約に係る工事の施工を主管する課長(以下「主管課長」という。)は、当該工事の監督員を所属職員のうちから指定し、工事の施工に必要な事項を指示しなければならない。
(監督員の執務の原則)
第3条 監督員は、請負者から、現場代理人及び工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の工事にあっては監理技術者とし、同条第3項の工事にあっては、専任の主任技術者又は監理技術者とする。以下同じ。)の届出があったときは、主管課長の承認を得なければならない。
2 監督員は、工事請負契約書(以下「契約書」という。)、設計図書(設計書、図面及び仕様書をいう。以下同じ。)、工事着手届及び工程表により、工期内に工事が完成するよう請負者又はその現場代理人若しくは主任技術者(以下「請負者等」という。)を指導しなければならない。
3 監督員は、おおむね次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 工事に必要な監督を行い、請負者等に対して必要な指示等をすること。
(2) 設計図書に基づいて請負者等から提出された施工に必要な図書を審査し、その結果について主管課長の承認を得ること。
(3) 必要に応じて工事の施工に立ち会うこと。
(4) 工事用材料又は工作物を検査し、又は試験すること。
(5) 前各号のほか、特に命じられたこと。
4 監督員は、その職務の遂行に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 監督の実施に当たっては、特に知ることのできた請負者等の業務上の秘密に属する事項を他に漏らさないこと。
(2) 設計図書及び現地を調査した結果、疑義があるときは、直ちに主管課長に報告し、指示を受けること。
(3) 請負者等に対して工事現場の秩序を保ち、特に危険物等の取扱いについては、慎重な注意を払うよう指示すること。
(備付け図書)
第4条 監督員は、次に掲げる図書を備え付け、整備しておかなければならない。
(1) 契約書
(2) 設計図書
(3) 工程表
(4) 材料検査等に関する書類
(5) その他必要な書類
(現場指導)
第5条 監督員は、工事の施行中、請負者等に対して適切な指導を行わなければならない。
2 監督員は、請負者等が工事の施工又は管理につき著しく不適当であると認めるときは、主管課長に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(工事進捗状況の報告)
第6条 監督員は、工事施工中、毎月末日現在における工事進捗状況を主管課長に報告しなければならない。
(立会い)
第7条 監督員は、次の各号の一に該当する場合において、特に必要があると認めるときは、立ち会わなければならない。
(1) 工事用材料の調合又は試験をするとき。
(2) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外部から明視することができない部分の工事を施工するとき。
(工事写真)
第8条 監督員は、請負者等に工事写真を撮影させ、次に掲げるときには、必要な部分の写真を提出させなければならない。
(1) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外部から明視することができない部分の工事を施工するとき。
(2) 災害その他の理由により工事に異常を生じたとき。
(3) 第三者に損害を与え、又はそのおそれがあるとき。
(4) その他必要があると認めるとき。
(設計図書と工事現場の状況との不一致)
第9条 監督員は、請負者等に対し、設計図書に適合しないものがあるときは、改造を命ずることができる。
2 監督員は、設計図書の誤記又は脱漏、図面と工事現場の状況との不一致その他予期することのできない状況について請負者等から報告を受けたときは、主管課長に報告し、指示を受けなければならない。
(事故報告)
第10条 監督員は、天災その他の事由により異常な事態の生じたとき、若しくは第三者に損害を与えたとき、又はこれらのおそれがあるときは、直ちに関係各方面に連絡し必要な措置を採るとともに遅滞なく主管課長に報告し、指示を受けなければならない。
2 監督員は、工事施工中に請負者の使用人等が負傷し、又は死亡したときは、請負者に死傷報告書を提出させ、主管課長に報告しなければならない。
(契約の不履行及び不正行為)
第11条 監督員は、請負者が契約を履行せず、若しくはその見込みがないとき、又は請負者等がその指示に従わず不正行為をし、若しくはそのおそれがあるときは、主管課長に報告し、指示を受けなければならない。
(工事の変更等)
第12条 監督員は、工事施工中に設計変更の必要が生じたときは、その意見を付して主管課長に報告し、指示を受けなければならない。
2 監督員は、請負者から解約、工事の一時中止若しくは工期延長の申出を受けたとき、又は自ら工事の打切り若しくは一時中止が必要があると認めたときは、主管課長に報告し、指示を受けなければならない。
(工事完成届)
第13条 監督員は、工事が完成(部分完成を含む。)したときは、請負者に工事完成届を提出させなければならない。
2 監督員は、前項の規定により工事完成届が提出されたときは、当該工事完成届に係る事項の検認を行い、その結果について、主管課長に報告しなければならない。
(検査の請求)
第14条 主管課長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに当該工事の検査を経営統括部課長に請求しなければならない。ただし、当初請負金額が1,000万円未満の工事については、この限りでない。
(平20病管訓令1・一部改正)
(検査の立会い)
第15条 監督員は、当該工事の検査員の行う検査に立会わなければならない。
(検認調書)
第16条 監督員は、当該工事の検査終了後速やかに、完成検認調書又は出来形検認調書を作成し、主管課長に提出しなければならない。ただし、当該検査の請求を行ったときの請負金額が130万円未満の工事については、請負者の工事完成届の余白に検認済の旨とその年月日を記入し、記名押印することにより、完成検認調書に代えることができる。
(設計図書等の整理)
第17条 監督員は、完成検査が終了したときは、当該工事に係る設計図書等を整備し、主管課長に引き渡さなければならない。
(工事の監督の委託)
第18条 主管課長が特に必要があると認めるときは、工事の監督を職員以外の者に委託することができる。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、工事の監督に必要な事項は、主管課長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年病管訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。