○宝塚市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成18年12月22日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(以下「長期継続契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1) 事務機器、車両その他の物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 機械警備業務委託等の常時継続して役務の提供を受ける契約で、受託者が役務を提供するに当たり機器の導入等に相当な初期費用が必要となるため、単年度の契約では、経済的な調達に支障を及ぼすようなもの
(3) 有人警備業務委託、庁舎案内業務委託等の常時継続して役務の提供を受ける契約で、役務を提供する受託者に対し特別な訓練を受けさせる必要があるため、単年度の契約では、安定した役務の提供を受ける上で支障が生ずるおそれがあるもの
(4) 特殊な機器及びシステムの保守運転管理業務委託等の受託者が役務を提供するに当たり、専門的な知識又は技術を必要とする契約で、受託者以外に役務を提供することができる者がいないため、単年度の契約では、安定した役務の提供を受ける上で支障が生ずるおそれがあるもの
(5) 前3号に定めるもののほか、施設清掃業務委託、施設管理業務委託等の毎年度当初から経常的に役務の提供を受ける必要がある契約
(契約期間)
第3条 長期継続契約における契約期間は、5年以内とする。ただし、商習慣上等の理由により5年を超えて契約する必要がある場合は、10年以内とすることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。