○宝塚市議会図書室入室証規程

平成18年4月1日

議会規程第6号

(目的)

第1条 宝塚市議会議員(以下「議員」という。)が、宝塚市議会図書室(以下「図書室」という。)を利用するにあたり、その便に供するため貸与する宝塚市議会図書室入室証(以下「入室証」という。)の取り扱いについて定め、図書室の円滑な運営を図ることを目的とする。

(貸与)

第2条 宝塚市議会議長(以下「議長」という。)は、入室証を議員に貸与する。

(管理)

第3条 議員は、入室証を他人に貸与してはならない。

2 議員は、入室証を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

(返還)

第4条 議員は、その任期が満了したとき、又はその資格を失ったときは、入室証を、速やかに議長に返還しなければならない。

(紛失)

第5条 議員は、入室証を紛失したときは、速やかに議長に申し出なければならない。

2 議長は、前項に定める申し出を受けたときは、入室証を新たに作成し、当該議員に再貸与しなければならない。

3 前項に定める入室証の作成に要する実費は、第1項に定める議員の負担とする。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

宝塚市議会図書室入室証規程

平成18年4月1日 議会規程第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月1日 議会規程第6号