○宝塚市上下水道局業者選定委員会規程
平成18年4月1日
上下水道事業管理者訓令第1号
注 平22年5月24日上下水管訓令第6号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規程は、宝塚市上下水道局が施行する建設工事の請負契約、委託契約並びに物件(土地及び建物を除く。以下同じ。)の買入契約及び賃貸借契約(新たに締結するものに限る。以下同じ。)に係る業者の選定を適正かつ公正に行うため、宝塚市上下水道局業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、この運営について必要な事項を定める。
(平27上下水管訓令2・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。
2 この規程において「業者選定」とは、入札参加資格の設定、競争入札の参加者の選定又は随意契約における相手方の選定をいう。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、上下水道局長、経営管理部長、施設部長、総務課長、浄水課長、工務課長、給排水設備課長及び下水道課長をもって組織し、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 前項に掲げる者のほか、必要に応じて臨時委員を置くことができる。
3 委員長には上下水道局長を、副委員長には経営管理部長をもって充てる。
(平22上下水管訓令6・平23上下水管訓令4・平26上下水管訓令2・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員長及び副委員長に事故があるときは、施設部長がその職務を代理する。
(平22上下水管訓令6・平23上下水管訓令4・平26上下水管訓令2・一部改正)
(審議事項)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、上下水道事業管理者に報告する。
(1) 業者の選定基準に関すること。
(2) 1件の設計金額が3,000万円以上6,000万円未満の建設工事の請負契約に係る業者選定に関すること及び1件の設計金額が6,000万円以上の建設工事の請負契約に係る業者選定の原案作成に関すること。
(3) 1件の設計金額(設計金額が設定できない場合にあっては積算金額とする。以下同じ。)が500万円以上1,000万円未満の建設工事に係る設計又は監理の委託契約に係る業者選定に関すること及び1件の設計金額が1,000万円以上の建設工事に係る設計又は監理の委託契約に係る業者選定の原案作成に関すること。
(4) 1件の設計金額が500万円以上1,000万円未満の建設工事に係る測量又は調査の委託契約に係る業者選定に関すること及び1件の設計金額が1,000万円以上の建設工事に係る測量又は調査の委託契約に係る業者選定の原案作成に関すること。
(5) 1件の設計金額が1,000万円以上2,000万円未満の委託契約(建設工事に係る設計、監理、測量及び調査の委託契約を除く。以下同じ。)に係る業者選定に関すること及び1件の設計金額が2,000万円以上の委託契約に係る業者選定の原案作成に関すること。
(6) 1件の設計金額が1,000万円以上2,000万円未満の物件の買入契約に係る業者選定に関すること及び1件の設計金額が2,000万円以上の物件の買入契約に係る業者選定の原案作成に関すること。
(7) 1件の設計金額が1,000万円以上2,000万円未満の物件の賃貸借契約に係る業者選定に関すること及び1件の設計金額が2,000万円以上の物件の賃貸借契約に係る業者選定の原案作成に関すること。
(平27上下水管訓令2・一部改正)
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じてその都度招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(持回り審議)
第7条 委員長は、その審議事項について急施を要するため会議を招集する暇がないと認めるときは、持回りにより審議に代えることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員会の会議に参加した者は、委員会の会議により知り得た事項を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、経営管理部総務課が行う。
(平27上下水管訓令2・一部改正)
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この規程は、令達の日から施行する。
2 宝塚市上下水道局業者選定委員会内規(平成17年制定)は、廃止する。
附則(平成22年上下水管訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年上下水管訓令第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年上下水管訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年上下水管訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。