○宝塚市上下水道局業者選定委員会規程

平成18年4月1日

上下水道事業管理者訓令第1号

注 平22年5月24日上下水管訓令第6号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規程は、宝塚市上下水道局が施行する建設工事の請負契約、委託契約並びに物件(土地及び建物を除く。以下同じ。)の買入契約及び賃貸借契約(新たに締結するものに限る。以下同じ。)に係る業者の選定を適正かつ公正に行うため、宝塚市上下水道局業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、この運営について必要な事項を定める。

(平27上下水管訓令2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。

2 この規程において「業者選定」とは、入札参加資格の設定、競争入札の参加者の選定又は随意契約における相手方の選定をいう。

3 この規程において「プロポーザル方式」とは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の13第1項第2号に規定する場合に、事業者に対しその企画、技術等に関する提案を求めた上で、当該提案に対する総合的評価に基づき契約の相手方の候補者を選定する方式をいう。

(令7上下水管訓令2・一部改正)

(委員会の組織)

第3条 委員会は、上下水道局長、経営管理部長、施設部長、総務課長、浄水課長、工務課長、給排水設備課長及び下水道課長をもって組織し、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 前項に掲げる者のほか、必要に応じて臨時委員を置くことができる。

3 委員長には上下水道局長を、副委員長には経営管理部長をもって充てる。

(平22上下水管訓令6・平23上下水管訓令4・平26上下水管訓令2・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長に事故があるときは、施設部長がその職務を代理する。

(平22上下水管訓令6・平23上下水管訓令4・平26上下水管訓令2・一部改正)

(審議事項)

第5条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、上下水道事業管理者に報告する。

(1) 業者の選定基準に関すること。

(2) 1件の設計金額(設計金額が設定できない場合にあっては、積算金額。以下同じ。)が5,000万円以上1億円未満の建設工事(修繕工事を含む。以下同じ。)の請負契約の業者選定に関すること及び1件の設計金額が1億円以上の建設工事の請負契約の業者選定の原案作成に関すること。

(3) 1件の設計金額が1,000万円以上2,000万円未満の建設工事に係る設計、監理、測量又は調査の委託契約の業者選定に関すること及び1件の設計金額が2,000万円以上の建設工事に係る設計、監理、測量又は調査の委託契約の業者選定の原案作成に関すること。

(4) 1件の設計金額が1,000万円以上2,000万円未満の委託契約(建設工事に係る設計、監理、測量及び調査の委託契約を除く。以下同じ。)の業者選定に関すること及び1件の設計金額が2,000万円以上の委託契約の業者選定の原案作成に関すること。

(5) 1件の設計金額が1,000万円以上2,000万円未満の物件の買入契約又は修繕契約の業者選定に関すること及び1件の設計金額が2,000万円以上の物件の買入契約又は修繕契約の業者選定の原案作成に関すること。

(6) 1件の設計金額が1,000万円以上の物件の賃貸借契約の業者選定に関すること。

2 前項第2号から第6号までに規定する契約のうち、令第21条の13第1項第2号に規定する場合において随意契約の方法により締結するものであって次に掲げるもの及びプロポーザル方式を利用するものの業者選定に関することについては、前項(第2号から第6号までに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、委員会は、契約締結結果等の報告を受け、その内容を上下水道事業管理者に報告する。

(1) システム保守委託契約又はシステム改修委託契約であって、当該システムの開発事業者又はその指定する者を相手方として締結するもの

(2) 機器保守委託契約であって、当該機器の製造者又はその指定する者を相手方として締結するもの

(3) 機器その他の物品の修繕契約であって、当該物品の製造者又はその指定する者を相手方として締結するもの

(平27上下水管訓令2・令7上下水管訓令2・一部改正)

(審議事項の特例)

第6条 前条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

(1) 令第21条の13第1項第2号に規定する場合において、国若しくは他の地方公共団体との協定又は国若しくは兵庫県の指定により特定された者を相手方として契約を締結するとき。

(2) 令第21条の13第1項第3号に規定する場合

(3) 令第21条の13第1項第8号に規定する場合(再度の入札に付し落札者がない場合に限る。)において、再度の入札における入札者を相手方として契約を締結するとき。

(4) 社会情勢や契約内容等を勘案して、特に委員長が審議を要しないと認める場合

(令7上下水管訓令2・追加)

(会議)

第7条 委員会は、委員長が必要に応じてその都度招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(令7上下水管訓令2・旧第6条繰下)

(書面による審議)

第8条 委員長は、その審議事項について急施を要するため会議を招集する暇がないと認めるときその他必要と認めるときは、書面による審議により委員会の会議に代えることができる。

(令7上下水管訓令2・旧第7条繰下・一部改正)

(秘密の保持)

第9条 委員会の会議に参加した者は、委員会の会議により知り得た事項を漏らしてはならない。

(令7上下水管訓令2・旧第8条繰下)

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、経営管理部総務課が行う。

(平27上下水管訓令2・一部改正、令7上下水管訓令2・旧第9条繰下)

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(令7上下水管訓令2・旧第10条繰下)

1 この規程は、令達の日から施行する。

2 宝塚市上下水道局業者選定委員会内規(平成17年制定)は、廃止する。

(平成22年上下水管訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年上下水管訓令第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年上下水管訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年上下水管訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和7年上下水管訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令(第3条第1項の改正規定を除く。)による改正後の宝塚市上下水道局業者選定委員会規程の規定は、令和8年度以後の年度分の予算に係る契約について適用し、令和7年度分までの年度分の予算に係る契約については、なお従前の例による。

宝塚市上下水道局業者選定委員会規程

平成18年4月1日 上下水道事業管理者訓令第1号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成18年4月1日 上下水道事業管理者訓令第1号
平成22年5月24日 上下水道事業管理者訓令第6号
平成23年3月31日 上下水道事業管理者訓令第4号
平成26年12月1日 上下水道事業管理者訓令第2号
平成27年12月1日 上下水道事業管理者訓令第2号
令和7年11月28日 上下水道事業管理者訓令第2号