○宝塚市議会図書室規程
平成18年4月1日
議会規程第5号
注 平成20年9月1日議会規程第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により設置する宝塚市議会図書室(以下「図書室」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20議会規程1・平25議会規程2・一部改正)
(保管図書等)
第2条 図書室には次に掲げる図書及び刊行物(以下「図書等」という。)を収集保管する。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他政府刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた兵庫県公報その他兵庫県刊行物
(3) 宝塚市議会会議録その他宝塚市議会刊行物
(4) 宝塚市広報その他宝塚市刊行物
(5) 地方自治に関する図書
(6) その他必要があると認められる図書、雑誌、新聞、各種資料等
(平20議会規程1・平25議会規程2・一部改正)
(管理)
第3条 図書室は、宝塚市議会議長(以下「議長」という。)が管理する。
(開室時間)
第4条 図書室の開室時間は、宝塚市議会事務局(以下「事務局」という。)の執務時間とする。
(利用者の範囲)
第5条 宝塚市議会議員(以下「議員」という。)のほか、議員の調査研究に支障がない範囲で、宝塚市職員(以下「職員」という。)及び一般にもこれを利用させることができる。ただし、議長が必要と認めたときは、その利用を制限することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 談話、会議や声高での音読をしないこと。
(2) ビデオの視聴は、低音若しくはヘッドホンの使用によること。
(3) 携帯電話等による通話をしないこと。
(4) 飲食をしないこと。
(5) 睡眠をしないこと。
(6) その他他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
2 議長は、前項各号の一に違反した者を退室させることができる。
(入室証)
第7条 議員の図書室利用の便に供するため、別に定めるところにより宝塚市議会図書室入室証(以下「入室証」という。)を貸与する。
(図書等の室内閲覧)
第8条 図書等を図書室内で閲覧しようとする者は、事務局に申し出なければならない。閲覧を終わったときも、同様とする。
(図書等の室外閲覧)
第9条 図書等を図書室以外で閲覧しようとする議員及び職員は、閲覧を希望する図書等を事務局に提示のうえ、所定の手続を経て、図書等を図書室以外で閲覧することができる。
2 前項の規定による室外閲覧は、1回3冊以内とし、その期間は10日以内とする。ただし、当該期間中であっても、議長が必要と認めたときは、返還を求めることができる。
(図書等の弁償)
第10条 図書室を利用する者が、図書等を亡失又は著しく汚損したときは、その旨を事務局に申し出、同一の図書等を弁償しなければならない。ただし、同一の図書等を弁償することができないときは、議長が認める相当の代価の支払をもって、これに代えることができる。
(図書等の整理保管)
第11条 図書等の整理保管は、次の帳簿により行わなければならない。
(1) 図書原簿
(2) 図書廃棄簿
(3) 図書利用簿
2 図書等を入手したときは、直ちに分類整理し、利用者の閲覧に供しなければならない。
3 図書等の保管状況を明らかにするため、毎年1回、在庫図書等の確認をしなければならない。
4 第1項第1号に定める図書原簿に登録された図書等を廃棄しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
第12条 この規程に定めのない事項については、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年議会規程第1号)
この規程は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成25年議会規程第2号)
この規程は、平成25年4月9日から施行する。