○宝塚市教育委員会職員安全衛生規則
平成18年5月1日
教育委員会規則第6号
注 平成19年4月1日教委規則第4号から条文注記入る。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、宝塚市教育委員会に常時勤務する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項の規定による短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の安全管理及び衛生管理について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の遵守事項)
第2条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び衛生推進者の安全又は衛生に関する指導及び指示に従うこと。
(2) 常に職場、作業場、通路等(次号において「職場等」という。)の整理及び整頓に努めること。
(3) 職場等における事故発生要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をとること。
(4) 所管に係る車両その他機械用具等の点検、整備を常に励行し、その使用に当たっては、安全かつ適切な方法で使用すること。
(5) 定められた安全及び衛生上の保護具を必ず着用すること。
(所属長の責務)
第3条 所属長(学校長、課長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、常に所属職員の安全管理及び衛生管理について配慮し、必要な措置を講ずるとともに、安全管理者又は衛生管理者から職員の安全又は衛生に関し改善すべき事項について命令があった場合は、速やかに適切な措置を講じ、その結果を安全管理者又は衛生管理者に報告しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(1) 次号の事業場以外の教育委員会事務局(以下「事務局」という。) 社会教育部長
(2) 市立小学校、市立中学校及び市立特別支援学校(以下「学校職場」という。) 管理部長
2 総括管理者を補佐し、及び総括管理者が疾病その他の事由により職務を行うことができない場合においてその職務を代理させるため総括安全衛生管理代理者を置く。
(平19教委規則4・一部改正)
(総括管理者の職務)
第5条 総括管理者は、その所管に係る事業場において、安全管理者、衛生管理者、及び衛生推進者を指揮し、次の各号に掲げる事項を総括管理しなければならない。
(1) 職員の危険又は健康障碍を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(令2教委規則7・一部改正)
(安全管理者)
第6条 法第11条第1項に規定する安全管理者を学校職場に1人置き、教育委員会が選任する。
(安全管理者の職務)
第7条 安全管理者は、その所管に係る事業場において、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第6条第1項に規定する事項のほか、第5条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに総括管理者が必要があると認め指示する事項を行わなければならない。
(衛生管理者)
第8条 法第12条第1項に規定する衛生管理者を次のとおり置き、教育委員会が選任する。
(1) 事務局 1人
(2) 学校職場 1人
(衛生管理者の職務)
第9条 衛生管理者は、その所管に係る事業場において、省令第11条第1項に規定する事項のほか、第5条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに総括管理者が必要があると認め指示する事項を行わなければならない。
(衛生推進者)
第10条 法第12条の2に規定する衛生推進者を置き、教育委員会が選任する。
(衛生推進者の職務)
第11条 衛生推進者は、第5条第1項各号の業務(衛生に係る業務に限る。)のうち総括管理者が必要があると認め指示する事項を担当しなければならない。
(産業医)
第12条 法第13条に規定する産業医を置く。
2 産業医は、教育委員会が選任又は委嘱する。
(産業医の職務)
第13条 産業医は、省令第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に規定する事項を行うものとする。
(1) 事務局 教育委員会安全衛生委員会
(2) 学校職場 学校職場安全衛生委員会
(組織)
第15条 委員会は、委員14人以内で組織する。
2 委員会は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括管理者
(2) 安全管理者及び衛生管理者
(3) 産業医のうちから教育委員会が選任する者
(4) 安全及び衛生に関し経験を有する職員
3 委員の半数は、法第19条第4項の規定により準用される同法第17条第4項の定めるところにより教育委員会が任命する。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第17条 委員会に委員長を置き、総括管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議等)
第18条 委員会は委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第19条 委員長は、委員会において調査審議した事項を教育長に報告しなければならない。
(付議事項)
第20条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に掲げる事項について、調査、審議する。
(運営)
第21条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第3章 健康管理
(健康診断等)
第22条 職員(職員採用内定者を含む。以下この章において同じ。)は、この章に規定するところにより、健康診断及び総括管理者が必要があると認める予防接種(以下「健康診断等」という。)を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、採用時の健康診断、一般定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。
3 健康診断等の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、総括管理者とし、健康診断等の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は、産業医とする。
4 所属長は、所属職員に健康診断等の受診漏れのないよう配慮しなければならない。
5 職員は、やむを得ない事由により所定の期日及び場所で健康診断等を受けることができないときは、あらかじめ実施責任者の承認を得て、他の医師に同一の項目について健康診断等を受け、その結果を証明する書類を実施責任者に提出しなければならない。
(採用時の健康診断)
第23条 採用時の健康診断は、新たに職員を採用する場合に行う。
(一般定期健康診断)
第24条 一般定期健康診断は、毎年1回以上すべての職員について行う。
(特別健康診断)
第25条 特別健康診断は、特殊な業務に常時従事する職員について、特に診断を必要とする項目について行う。
(臨時健康診断)
第26条 臨時健康診断は、総括管理者が健康診断の必要があると認める職員について、臨時に、必要な項目について行う。
(健康診断等の事務補助)
第27条 実施責任者は、衛生管理者又はその他適当と認める者に、健康診断についての事務を補助させることができる。
(健康診断等の特例)
第28条 健康診断等について、非常勤職員等で実施責任者が必要があると認める者については、これを行うことができる。
2 健康診断等にあたって、実施責任者が特に必要があると認めるときは、第17条第3項の規定にかかわらず、教育委員会が適当と認める医師を指定することができる。
(健康診断の項目)
第29条 健康診断は、次に掲げる項目について行う。
(1) 省令第43条及び第44条第1項各号に規定する検査
(2) 前号に掲げるもののほか、実施責任者が必要があると認める検査
2 前項第1号の項目のうち、省令第44条第1項第3号から第5号に掲げる項目について実施担当者が必要でないと認めるときは、省略することができる。
(健康診断の結果の判定)
第30条 実施担当者は、健康診断の結果を総合し、職員の健康状態を次の区分により判定しなければならない。
(1) 採用時の健康診断
ア 健康であって就業に適する者
イ 心身の一部に障碍が認められるが、特定の業務について勤務に支障がない者
ウ 心身に障碍があり、就業に適さない者
(2) 一般定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断
別表に定める区分
2 実施担当者は、前項の判定結果を直ちに実施責任者に報告しなければならない。
3 実施責任者は、前項の規定により結果の報告を受けたときは、これを所属長を通じ、本人に通知しなければならない。
(令2教委規則7・一部改正)
(療養に専念する義務等)
第32条 前条の措置を受けた者は、総括管理者、産業医及び医師の指示に従い、療養に専念しなければならない。
2 次の各号に掲げる者(以下「長期療養者」という。)は、その期間中毎月1回以上医療機関において診断を受け、その結果を総括管理者に届け出なければならない。
(1) 第25条の規定による健康診断の結果の判定が勤務を休む必要があるとされた者
(2) 法第68条の規定により就業を禁止されている者
(3) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由による休職処分を受けている者
(4) 引き続き30日を超える療養休暇を受けている者
(長期療養者の復職等の手続)
第33条 長期療養者は、その傷病が回復し、職務に従事することが可能になったときは、現に治療を受けている医師又は総括管理者が指定する医師の診断書を添えて、その旨総括管理者に申し出なければならない。
2 総括管理者は、前項の申出があった場合には教育委員会の選任する産業医の意見を求め、勤務に支障がないと認めるときは、速やかに職場復帰又は復職の承認をしなければならない。
(所属長の報告義務)
第34条 所属長は、第17条の規定により行った健康診断により発見された者以外の者で、療養のため又は伝染のおそれがあるため就業することが適当でないと思われる者があるときは、直ちに総括管理者に報告しなければならない。
(措置義務)
第35条 総括管理者は、前条の規定による報告を受けたときは、直ちにその者を産業医の診断に付さなければならない。
(秘密の保持)
第36条 第17条の健康診断等の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た職員の心身の障碍その他の秘密を漏らしてはならない。
(令2教委規則7・一部改正)
第4章 雑則
(補則)
第37条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第30条、第31条、第35条関係)
区分 | 判定の内容 | 事後措置の基準 | |
生活規制の面 | A | 勤務を休む必要がある | 療養のため必要な期間は勤務させない |
B | 勤務に制限を加える必要がある | 深夜勤務、時間外勤務の禁止及び出張をさせない等の勤務の軽減又は制限をする | |
C | 勤務をほぼ正常に行ってもよい | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する | |
D | 平常の生活でよい |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とする | 病状に応じて、自宅治療又は入院治療等の適切な治療を受けるように指導する |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とする | 経過観察をするための検査及び発病再発防止のために必要な指導等を行う | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としない |
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