○宝塚市障害支援区分認定審査会規則
平成18年3月31日
規則第20号
注 平成25年3月29日規則第9号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第13号)第2条の規定に基づき、宝塚市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則9・全改)
(審査会の合議体)
第2条 本市における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、7とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体の長は、当該合議体を代表し、その会務を総理する。
4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 会議は、各合議体の長がそれぞれ招集する。
(平25規則9・平28規則39・一部改正)
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、障碍福祉課で行う。
(令2規則17・一部改正)
(審査会に係る施行細目の委任)
第4条 政令及び前2条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の会長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則中第1条及び第3条から第9条までの規定は平成25年4月1日から、第2条及び第10条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市事務分掌規則第2条の表及び第11条第5項の改正規定、第2条中宝塚市公印規則別表第2の改正規定(「障害福祉課長」を「障碍福祉課長」に改める部分に限る。)、第9条中宝塚市会計事務規則別表第1及び別表第2の改正規定、第10条並びに第13条の規定は、令和2年4月1日から施行する。