○宝塚市職員安全衛生協議会設置規則
平成18年3月31日
規則第13号
注 平成28年3月31日規則第17号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 労働安全衛生に関する法令の趣旨に鑑み、安全衛生管理体制の総合的かつ有機的な連携を図るとともに、宝塚市職員安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)の相互の連絡及び調整を図るため、宝塚市職員安全衛生協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 安全衛生委員会委員長
(3) 産業医のうちから市長が選任する者
(4) 安全衛生員会の組織において、安全及び衛生に関し経験を有する職員代表
2 前項第4号の職員代表は、宝塚市職員労働組合の推薦する者から、市長が任命する。
(任期)
第3条 前条第1項第4号に定める委員の任期は、2年とする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員長には総務部長を、副委員長には教育委員会事務局管理部長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長が疾病その他の事由により職務を行うことができないときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 協議会は、委員長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(審議事項)
第6条 協議会は、各事業場の安全衛生委員会の共通課題事項及び安全衛生の円滑な推進のための取組等について、調査審議する。
(平28規則17・一部改正)
(報告)
第7条 委員長は、委員会において調査審議した事項を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、人材育成課で行う。
(平28規則17・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。