○宝塚市立スポーツ施設条例施行規則
平成17年8月26日
教育委員会規則第5号
注 平成25年3月27日教委規則第6号から条文注記入る。
宝塚市立スポーツセンター設置管理条例施行規則(昭和62年教育委員会規則第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市立スポーツ施設条例(平成17年条例第41号。以下「条例」という。)第18条第2項及び第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25教委規則6・一部改正)
(公募の告知)
第2条 宝塚市教育委員会(以下「委員会」という。)は、条例第18条第1項の規定により宝塚市立スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の指定管理者を指定するため公募しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせるスポーツ施設の名称及び所在地
(2) 条例第18条第2項の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法
(3) 指定管理者を指定しようとする期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要があると認める事項
(平25教委規則6・一部改正)
(指定申請)
第3条 指定申請は、委員会が定める期間内に行わなければならない。
2 条例第18条第2項に規定する申請書は、宝塚市立スポーツ施設指定管理者指定申請書とする。
3 条例第18条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度のスポーツ施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款その他の基本約款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 指定申請をしようとする日の属する事業年度の開始日前3年以内に開始した各事業年度における財産目録又は貸借対照表及び損益計算書(指定申請をしようとする日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
(4) 指定申請をしようとする日の属する事業年度又はその翌事業年度における法人その他の団体の事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要があると認める書類
(平25教委規則6・平29教委規則4・一部改正)
(指定等の通知)
第4条 委員会は、条例第18条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、指定した法人その他の団体に対し、宝塚市立スポーツ施設指定管理者指定書により通知する。
2 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、宝塚市立スポーツ施設指定取消等通知書により指定管理者に通知する。
(平25教委規則6・一部改正)
(協定)
第5条 指定管理者は、委員会とスポーツ施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(平25教委規則6・一部改正)
(様式)
第6条 この規則に規定する宝塚市立スポーツ施設指定管理者指定申請書等の様式は、別に委員会が定める。
(平25教委規則6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツセンターの管理については、公布の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成25年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、宝塚市立スポーツセンター条例の一部を改正する条例(平成25年条例第15号)附則第1項本文に規定する規則で定める日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の宝塚市立スポーツ施設条例の規定による宝塚市立売布北グラウンドの指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続は、施行日前においても、改正後の宝塚市立スポーツ施設条例施行規則の例により行うことができる。
附則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。