○宝塚市開発まちづくり会議設置規程
平成17年9月30日
訓令第22号
注 平成18年4月28日訓令第7号から条文注記入る。
(設置)
第1条 宝塚市開発事業における協働のまちづくりの推進に関する条例(平成17年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関する重要事項を審議するため、宝塚市開発まちづくり会議(以下「開発まちづくり会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 開発まちづくり会議は、次に掲げる事項を審議し、その結果を市長に報告する。
(1) 開発ガイドラインに関すること。
(2) 条例に規定する指導又は助言に関すること。
(組織)
第3条 開発まちづくり会議は、委員をもって組織し、委員は、技監、企画経営部長、都市安全部長、都市整備部長、健康福祉部長、環境部長、産業文化部長、上下水道局長、消防長及び教育委員会事務局管理部長をもって充てる。
2 開発まちづくり会議に会長及び副会長を置く。
3 会長は技監を、副会長は都市整備部長をもって充てる。
4 会長は、まちづくり会議を総理し、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平19訓令5・平20訓令11・平21訓令1・平21訓令9・平21訓令33・平22訓令4・平23訓令16・平25訓令10・平26訓令1・平26訓令22・平29訓令3・一部改正)
(会議)
第4条 開発まちづくり会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を開発まちづくり会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
3 開発まちづくり会議は、定例会及び臨時会とする。
4 定例会は、毎月第3火曜日に開催し、臨時会は、会長が特に必要があると認めたときに開催する。
(幹事会)
第5条 開発まちづくり会議に、幹事会を置く。
2 幹事会は、開発まちづくり会議の審議事項についてあらかじめ調査し、又は調整し、その結果を開発まちづくり会議に報告する。
3 幹事会は、幹事をもって組織し、幹事は、企画経営部次長(総括担当及び政策推進担当)、市民交流部次長(総括担当及びきずなづくり担当)、都市安全部次長(総括担当及び道路・公共交通担当)、都市安全部次長(安全まちづくり担当)、都市安全部次長(危機管理担当)、都市整備部次長(総括担当及び住まいづくり推進担当)、都市整備部次長(まちづくり推進担当)、健康福祉部次長(総括担当及び安心ネットワーク推進担当)、環境部次長(総括担当及び環境担当)、環境部クリーンセンター所長、産業文化部次長(総括担当及び産業振興担当)、産業文化部次長(観光文化振興担当)、消防本部部隊管理室長、教育委員会事務局管理部次長(施設担当)及び上下水道局施設部長をもって充てる。
4 都市整備部次長(総括担当及び住まいづくり推進担当)は、幹事会を招集し、その議長となる。
5 都市整備部次長(総括担当及び住まいづくり推進担当)は、必要があると認めるときは、幹事以外の職員を幹事会に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
(平18訓令7・平20訓令11・平21訓令9・平22訓令4・平23訓令16・平25訓令10・平27訓令2・平29訓令3・平31訓令13・令5訓令4・令6訓令9・一部改正)
(庶務)
第6条 開発まちづくり会議の庶務は、開発指導課で行う。
(補足)
第7条 この規程に定めるもののほか、開発まちづくり会議の運営に関し必要な事項は、別に会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(宝塚市開発事前審査協議会規程の廃止)
2 宝塚市開発事前審査協議会規程(昭和61年訓令第1号)は、廃止する。
(宝塚市開発事前審査協議会規程の廃止に伴う経過措置)
3 宝塚市開発事前審査協議会において審議すべき事案に係る平成17年10月1日以後の審議については、開発まちづくり会議において行う。
附則(平成18年訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第33号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第16号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第22号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。