○宝塚市開発まちづくり会議設置規程

平成17年9月30日

訓令第22号

注 平成18年4月28日訓令第7号から条文注記入る。

(設置)

第1条 宝塚市開発事業における協働のまちづくりの推進に関する条例(平成17年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関する重要事項を審議するため、宝塚市開発まちづくり会議(以下「開発まちづくり会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 開発まちづくり会議は、次に掲げる事項を審議し、その結果を市長に報告する。

(1) 開発ガイドラインに関すること。

(2) 条例に規定する指導又は助言に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例の施行に関する重要事項

(組織)

第3条 開発まちづくり会議は、委員をもって組織し、委員は、技監、企画経営部長、都市安全部長、都市整備部長、健康福祉部長、環境部長、産業文化部長、上下水道局長、消防長及び教育委員会事務局管理部長をもって充てる。

2 開発まちづくり会議に会長及び副会長を置く。

3 会長は技監を、副会長は都市整備部長をもって充てる。

4 会長は、まちづくり会議を総理し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平19訓令5・平20訓令11・平21訓令1・平21訓令9・平21訓令33・平22訓令4・平23訓令16・平25訓令10・平26訓令1・平26訓令22・平29訓令3・一部改正)

(会議)

第4条 開発まちづくり会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を開発まちづくり会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

3 開発まちづくり会議は、定例会及び臨時会とする。

4 定例会は、毎月第3火曜日に開催し、臨時会は、会長が特に必要があると認めたときに開催する。

(幹事会)

第5条 開発まちづくり会議に、幹事会を置く。

2 幹事会は、開発まちづくり会議の審議事項についてあらかじめ調査し、又は調整し、その結果を開発まちづくり会議に報告する。

3 幹事会は、幹事をもって組織し、幹事は、企画経営部次長(総括担当、政策推進担当及び秘書・広報担当)、市民交流部次長(総括担当及びきずなづくり担当)、都市安全部次長(総括担当及び道路・公共交通担当)、都市安全部次長(安全まちづくり担当)、都市安全部次長(危機管理担当)、都市整備部次長(総括担当及び住まいづくり推進担当)、都市整備部次長(まちづくり推進担当)、健康福祉部次長(総括担当及び安心ネットワーク推進担当)、環境部次長(総括担当及び環境担当)、環境部クリーンセンター所長、産業文化部次長(総括担当及び産業振興担当)、産業文化部次長(観光文化振興担当)、消防本部部隊管理室長、教育委員会事務局管理部次長(総括担当及び管理担当)及び上下水道局施設部長をもって充てる。

4 都市整備部次長(まちづくり推進担当)は、幹事会を招集し、その議長となる。

5 都市整備部次長(まちづくり推進担当)は、必要があると認めるときは、幹事以外の職員を幹事会に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(平18訓令7・平20訓令11・平21訓令9・平22訓令4・平23訓令16・平25訓令10・平27訓令2・平29訓令3・平31訓令13・令5訓令4・令6訓令9・令6訓令12・令6訓令16・令7訓令8・一部改正)

(庶務)

第6条 開発まちづくり会議の庶務は、開発指導課で行う。

(補足)

第7条 この規程に定めるもののほか、開発まちづくり会議の運営に関し必要な事項は、別に会長が定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(宝塚市開発事前審査協議会規程の廃止)

2 宝塚市開発事前審査協議会規程(昭和61年訓令第1号)は、廃止する。

(宝塚市開発事前審査協議会規程の廃止に伴う経過措置)

3 宝塚市開発事前審査協議会において審議すべき事案に係る平成17年10月1日以後の審議については、開発まちづくり会議において行う。

附則(平成18年訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成21年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成21年訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成21年訓令第33号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年訓令第16号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成25年訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年訓令第22号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年訓令第9号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(令和6年訓令第16号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

附則(令和7年訓令第8号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

宝塚市開発まちづくり会議設置規程

平成17年9月30日 訓令第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 建設/第1章 都市計画
沿革情報
◆ 平成17年9月30日 訓令第22号
◇ 平成18年4月28日 訓令第7号
◇ 平成19年3月30日 訓令第5号
◇ 平成20年4月1日 訓令第11号
◇ 平成21年3月16日 訓令第1号
◇ 平成21年4月1日 訓令第9号
◇ 平成21年9月14日 訓令第33号
◇ 平成22年3月31日 訓令第4号
◇ 平成23年4月1日 訓令第16号
◇ 平成25年9月20日 訓令第10号
◇ 平成26年3月31日 訓令第1号
◇ 平成26年7月1日 訓令第22号
◇ 平成27年3月31日 訓令第2号
◇ 平成29年3月31日 訓令第3号
◇ 平成31年4月1日 訓令第13号
◇ 令和5年3月31日 訓令第4号
◇ 令和6年3月29日 訓令第9号
◇ 令和6年8月22日 訓令第12号
◇ 令和6年11月1日 訓令第16号
◇ 令和7年3月31日 訓令第8号