○宝塚市個人情報保護条例
平成17年9月29日
条例第54号
注 平成19年10月15日条例第29号から条文注記入る。
宝塚市個人情報保護条例(平成12年条例第51号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第6条―第16条)
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第17条―第29条)
第2節 訂正(第30条―第35条)
第3節 利用停止(第36条―第41条)
第4節 審査請求(第42条―第49条)
第4章 雑則(第50条―第57条)
第5章 罰則(第58条―第63条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、実施機関における個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号)第2条に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(6) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
(7) 個人情報取扱事務 個人情報ファイルを使用して行う事務をいう。
(8) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(9) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者、消防長及び議会をいう。
(10) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。第19条第4号において「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(11) オンライン結合 実施機関が管理する電子計算機と当該実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する保有個人情報を当該実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。
(12) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。
(平27条例35・平28条例33・令4条例4・一部改正)
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関及び市が出資する法人で宝塚市規則で定めるものは、個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業の実施に当たって個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策について協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適切に管理することにより、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関における個人情報の取扱い
(事務の届出)
第6条 実施機関は、個人情報取扱事務を開始するときは、次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)に登録し、市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも、また同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的及び根拠
(4) 個人情報ファイルに記録される項目及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲
(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この章において「記録情報」という。)の収集先及び収集方法
(6) 第7条各号に掲げる事項に関する個人情報を収集するときはその理由
(7) 第10条第2項の規定により記録情報の利用又は提供を経常的に行うときは、その利用の範囲又は提供先
(8) オンライン結合により記録情報を提供するときは、その旨
(9) 前各号に掲げるもののほか、宝塚市規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消し、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る事項を執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第1条に規定する宝塚市個人情報保護・情報公開審議会(以下「審議会」という。)に報告するものとする。この場合において、審議会は、実施機関に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
4 市長は、登録簿を一般の閲覧に供するものとする。
5 前各項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については適用しない。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルで、専ら人事、給与、福利厚生等に関するもの又はこれらに準ずる個人情報ファイル(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)を取り扱う事務
(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイルを取り扱う事務
(3) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイルを取り扱う事務
(4) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する個人情報ファイルで、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するものを取り扱う事務
(5) 職員がその発意に基づき、処理情報を専ら職務に関連する学術研究の目的で個人情報ファイルを取り扱う事務
(6) 本人の数が宝塚市規則で定める数に満たない個人情報ファイルを取り扱う事務
(7) 第2条第3号イに係る個人情報ファイルを取り扱う事務
(収集の制限)
第7条 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき、又は審議会の意見を聴いた上で、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがなく、かつ、個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要不可欠であると実施機関が認めるときは、この限りでない。
(1) 思想、信条又は宗教
(2) 社会的差別の原因となる社会的身分
(個人情報の保有の制限等)
第8条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令等に定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的の明示)
第9条 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「国等」という。)又は実施機関が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(保有個人情報の利用及び提供の制限)
第10条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて合理的な理由のあるとき。
(3) 国等又は他の実施機関に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて合理的な理由のあるとき。
(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ない合理的な理由のあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別な理由のあるとき。
3 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関内部における利用を特定の部課に限るものとする。
(平27条例35・一部改正)
(保有特定個人情報の利用の制限)
第10条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(平27条例35・追加・一部改正)
(情報提供等記録の利用の制限)
第10条の3 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利用してはならない。
(平27条例35・追加)
(保有特定個人情報の提供の制限)
第10条の4 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。
(平27条例35・追加・旧第10条の2繰下・旧第10条の3繰下)
(オンライン結合による提供)
第11条 実施機関は、公益上の必要があり、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、オンライン結合による保有個人情報の提供を行ってはならない。
2 実施機関は、オンライン結合による保有個人情報の提供を新たに開始する場合は、法令等の規定に基づくときを除いて、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。その内容を変更する場合も、また同様とする。
(提供先に対する措置要求)
第12条 実施機関は、第10条第2項第3号、第4号又は第5号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(適切な維持管理)
第13条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、損傷及び改ざんの防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、利用する必要がなくなった保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、利用停止し、又は消却しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(従事者の義務)
第14条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は前条第4項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(事務処理の委託)
第15条 実施機関は、個人情報の取扱いを実施機関以外の者に委託することができる。
2 実施機関は、前項の規定に基づき委託契約を締結するときは、受託者との契約書において、個人情報の適正な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。
(指定管理者の指定に伴う措置)
第16条 実施機関は、市の公の施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる場合は、その管理の業務に関し、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 市の公の施設の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、その管理の業務に関し個人情報を取り扱うときは、この条例の趣旨にのっとり、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。
3 第1項の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該管理の業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求権)
第17条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
3 死者の相続人及び親権者であった者並びに死者に関する情報と密接な関係を有する者は、当該死者に関する情報が開示請求を行おうとする者に係る情報であると認められる場合には、当該死者に関する情報の開示請求をすることができる。
(平27条例35・一部改正)
(開示請求の手続)
第18条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平27条例35・一部改正)
(保有個人情報の開示義務)
第19条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、本人に対し開示をすることができないとされている情報
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 開示することにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(6) 市及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(平19条例29・平27条例35・一部改正)
(部分開示)
第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第22条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(平28条例4・一部改正)
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、宝塚市規則で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他宝塚市規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第21条の規定により開示しようとするとき。
(平28条例4・一部改正)
(開示の実施)
第27条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 実施機関は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、宝塚市規則で定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の宝塚市規則で定める事項を申し出なければならない。
(簡易な開示)
第28条 実施機関があらかじめ定めた個人情報ファイルについて本人が開示請求をするときは、第18条第1項の規定にかかわらず、当該実施機関が定める簡易な方法により開示請求をすることができる。
(平27条例35・一部改正)
第2節 訂正
(訂正請求権)
第30条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第36条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例に定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、前条第1項の法令等の規定により開示を受けたもの
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
(平27条例35・一部改正)
(訂正請求の手続)
第31条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(平27条例35・一部改正)
(保有個人情報の訂正義務)
第32条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第33条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定に基づく保有個人情報(情報提供等記録を除く。)の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
4 実施機関は、第1項の規定に基づく情報提供等記録の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(平27条例35・平28条例33・令3条例26・一部改正)
(平28条例4・一部改正)
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
第3節 利用停止
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
(平27条例35・一部改正)
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき。 当該保有特定個人情報の提供の停止
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。
(平27条例35・追加・一部改正、平28条例33・一部改正)
(利用停止請求の手続)
第37条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(平27条例35・一部改正)
(保有個人情報の利用停止義務)
第38条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第39条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(平28条例4・一部改正)
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
第4節 審査請求
(平28条例4・改称)
(平28条例4・全改)
(審査会への諮問)
第43条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する宝塚市個人情報保護・情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例4・一部改正)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例4・一部改正)
(審査会の調査権限)
第45条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理をした資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(平28条例4・一部改正)
(意見の陳述等)
第46条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(平28条例4・一部改正)
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。
(平28条例4・一部改正)
(審議手続の非公開)
第48条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第48条の2 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(平28条例4・追加)
(審査会の一般的権限等)
第49条 審査会は、審議を通じて必要があると認めるときは、個人情報保護に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
2 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第4章 雑則
(適用除外)
第50条 保有個人情報(宝塚市情報公開条例第7条に規定する非公開情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、前章(第4節を除く。)の規定の適用については、実施機関に保有されていないものとみなす。
3 電磁的記録の開示に係る費用負担については、宝塚市規則で定める。
(国等との協力)
第52条 市長は、この条例に基づく施策を実施するに当たり、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、国等に対して、協力を求めることができる。
2 市長は、個人情報の取扱いに係る個人の権利利益の保護を目的として国等が行う施策に協力することを求められたときは、その求めに応じるよう努めなければならない。
(事業者等への指導又は助言)
第53条 市長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、市域内の事業者及び市民自らが必要な措置を講ずるよう指導又は助言に努めなければならない。
(苦情の処理)
第54条 実施機関は、当該実施機関が行う保有個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。
(宝塚市個人情報保護・情報公開審議会)
第55条 実施機関は、この条例の規定に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営の推進に関する重要事項について、審議会の意見を聴かなければならない。
2 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平28条例4・一部改正)
(運用状況の公表)
第56条 市長は、各実施機関におけるこの条例の運用状況をとりまとめ、年1回公表するものとする。
(委任)
第57条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第5章 罰則
第59条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第16条第1項の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者が、その管理の業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第61条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第62条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の宝塚市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出は、改正後の第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務に係る届出とみなす。
3 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた個人情報の目的外利用及び提供、開示請求、訂正請求、削除請求、中止請求及び是正の申出並びに不服申立に係る手続等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正)
5 執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年条例第29号)
この条例は、公布の日又は平成19年10月1日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成27年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第19条及び第30条の改正規定並びに第33条に1項を加える改正規定に限る。)及び第4条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成28年1月1日
(3) 第3条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正)
2 執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 宝塚市個人情報保護条例第24条第1項の規定による開示決定等(同条第4項の規定により決定があったものとみなす場合を含む。以下この項において同じ。)、同条例第34条第1項の規定による訂正決定等(同条第3項の規定により決定があったものとみなす場合を含む。以下この項において同じ。)又は同条例第40条第1項の規定による利用停止決定等(同条第3項の規定により決定があったものとみなす場合を含む。以下この項において同じ。)についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第33号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和3年条例第26号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。