○宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規程

平成17年4月1日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市固定資産評価審査委員会における宝塚市市民パブリック・コメント条例(平成16年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(パブリック・コメント手続実施責任者)

第2条 条例第9条に規定するパブリック・コメント手続実施責任者は、固定資産評価審査委員会条例(昭和38年条例第1号)第3条に規定する書記のうち最も上の職位にある者をもって充てる。ただし、同等の職位にある者が複数あるときは、そのうち委員長が指定するものをもって充てる。

(準用)

第3条 前条に定めるもののほか、固定資産評価審査委員会の所管に係る条例の施行については、宝塚市市民パブリック・コメント手続条例施行規則(平成17年規則第31号)の例による。

この規程は、告示の日から施行する。

宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規程

平成17年4月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成17年4月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号