○宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規程
平成17年4月1日
固定資産評価審査委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市固定資産評価審査委員会における宝塚市市民パブリック・コメント条例(平成16年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(パブリック・コメント手続実施責任者)
第2条 条例第9条に規定するパブリック・コメント手続実施責任者は、固定資産評価審査委員会条例(昭和38年条例第1号)第3条に規定する書記のうち最も上の職位にある者をもって充てる。ただし、同等の職位にある者が複数あるときは、そのうち委員長が指定するものをもって充てる。
附則
この規程は、告示の日から施行する。