○職員からの苦情相談に関する規則
平成17年5月12日
公平委員会規則第2号
注 平成28年3月31日公平委規則第2号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号に規定する苦情の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(苦情相談)
第2条 職員(離職した職員を含む。第4条第1項において同じ。)は、公平委員会に対し、文書又は口頭により勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4第1項の規定に基づく採用に関する苦情相談
(令5公平委規則2・一部改正)
(職員相談員)
第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会の事務職員のうちから、苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)を指名する。
(事案の処理)
第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和39年公平委員会規則第1号)第5条の規定による不利益処分の審査請求書の受理又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和29年公平委員会規則第2号)第2条に規定する勤務条件に関する措置の要求書の提出がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(平28公平委規則2・一部改正)
(調査)
第5条 公平委員会は、職員相談員をして、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行わせることができる。
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(相互協力)
第9条 公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し、相互に連携を図りながら協力するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員に係る改正後の第2条の規定の適用については、同条第2号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。