○宝塚市水道事業及び下水道事業会計規程
平成17年4月1日
上下水道事業告示第2号
注 平成18年5月1日上下水告示第6号から条文注記入る。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 会計伝票及び会計帳簿並びに勘定科目
第1節 会計伝票(第6条―第9条)
第2節 会計帳簿(第10条―第14条)
第3節 勘定科目(第15条)
第3章 収入及び支出
第1節 通則(第16条・第17条)
第2節 収入(第18条―第30条の2)
第3節 支出(第31条―第47条の2)
第4章 預り金及び預り有価証券(第48条―第52条)
第5章 棚卸資産会計
第1節 通則(第53条・第54条)
第2節 出納(第55条―第63条)
第3節 棚卸(第64条―第68条)
第6章 棚卸資産以外の物品(第69条―第72条)
第7章 固定資産会計
第1節 通則(第73条・第74条)
第2節 取得(第75条―第83条)
第3節 管理及び処分(第84条―第87条)
第4節 減価償却(第88条・第89条)
第8章 引当金(第90条)
第9章 契約(第91条)
第10章 予算(第92条―第97条)
第11章 決算(第98条―第101条)
第12章 雑則(第102条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、宝塚市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員及び現金取扱員)
第2条 上下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、経営企画課長をもってこれに充てる。ただし、経営企画課長に事故があるとき、又は欠けたときは、上下水道事業管理者(第4条を除き、以下「管理者」という。)が指定する職員をもってこれに充てる。
3 現金取扱員は、管理者が命ずる者とし、上司の命を受けて上下水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。
4 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。
(平18上下水告示6・平25上下水告示75・平29上下水告示12・一部改正)
(企業出納員への委任)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により次の事務を企業出納員に委任する。
(1) 公金を収納すること。
(2) 有価証券及び預金証書を預り、又は還付すること。
(3) 釣銭用現金を現金取扱員に保管転換すること。
(善管注意義務)
第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。
2 前項の規定は、法第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務受託者」という。)及び公金の支出の事務を受託している者(以下「公金支出事務受託者」という。)について準用する。
(令6上下水告示21・一部改正)
(金融機関の出納事務取扱い)
第5条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを宝塚市水道事業出納取扱金融機関及び宝塚市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と収納事務の一部を取り扱わせるものを宝塚市水道事業収納取扱金融機関及び宝塚市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
(平18上下水告示6・一部改正)
第2章 会計伝票及び会計帳簿並びに勘定科目
第1節 会計伝票
(会計伝票の発行)
第6条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について経営企画課長が発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について経営企画課長が発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について経営企画課長が発行する。
(平29上下水告示12・一部改正)
(会計伝票の取消し又は修正)
第8条 経営企画課長は、過誤その他の理由により会計伝票の取消し又は修正をしようとするときは、速やかに取消し又は修正の会計伝票を発行しなければならない。
(平29上下水告示12・一部改正)
(会計伝票の保存等)
第9条 企業出納員は、会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類をそれぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 会計帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第10条 上下水道事業に関する取引を記録、計算及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 内訳簿
(3) 小口現金出納簿
(4) 貯蔵品台帳
(5) 固定資産台帳
(6) 企業債台帳
(7) 収入予算整理簿
(8) 支出予算整理簿
(9) 小切手整理簿
(10) 未収金整理簿
(11) 未払金整理簿
(12) 預り金整理簿
(13) 保管有価証券整理簿
2 前項の帳簿は、必要により一部を省略し、又は別に補助簿を設けることができる。
3 前2項の帳簿及び補助簿は主管課長が整理して、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第11条 帳簿及び補助簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳及び内訳簿の作成)
第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に規定する勘定科目の目(項又は目までの勘定科目については項)について口座を設け、会計伝票により作成しなければならない。
2 内訳簿は、第15条第2項に規定する勘定科目の節(項又は目までの勘定科目については項又は目)について口座を設け、会計伝票により一件ごとに作成しなければならない。
(勘定科目の更正)
第13条 経営企画課長は、整理済みの勘定科目に誤りを発見したときは、直ちに正当な勘定科目に更正しなければならない。
(平29上下水告示12・一部改正)
(帳簿の照合)
第14条 経営企画課長は、総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿を随時照合しなければならない。
(平29上下水告示12・一部改正)
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第15条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に管理者が定める。
第3章 収入及び支出
第1節 通則
(現金の保管)
第16条 現金の保管方法は、出納取扱金融機関に預け入れて保管するものとする。ただし、次の現金については、この限りでない。
(1) 企業出納員、現金取扱員及び公金徴収事務受託者(以下「企業出納員等」という。)が収納し、出納取扱金融機関に預け入れるまでの現金
(2) 支払に充てるため管理者が別に定めた限度内の現金(以下「小口現金」という。)
(預金の照合)
第17条 企業出納員は、預金残高を毎日、出納取扱金融機関の出納日報と照合しなければならない。
第2節 収入
(収入の調定)
第18条 主管課長は、収入の調定をしようとするときは、調定伝票を発行し、その根拠、所属年度、収入科目、収入金額及び納入義務者を明らかにし、管理者の決裁を受け、当該調定伝票を経営企画課長に送付しなければならない。
2 前項の場合において、当該収入が事前に調定し難い随時の即納金であるときは、1日分を取りまとめて調定することができる。
(平29上下水告示12・一部改正)
(調定の更正)
第19条 前条の規定は、過誤その他の理由により収入の調定を更正しようとするときについて準用する。
(納入通知書の発行)
第20条 前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、主管課長は、直ちに納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をするときは、この限りでない。
2 前項本文の規定により納入の通知をするときは、法令その他別に定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適当と認められる納期限を定めなければならない。
3 分割して収納するものについては、主管課長は、納入通知書の各片に分割収納の旨を表示しなければならない。
4 納入通知書を亡失し、若しくは損傷したとき、又は第27条の規定により納付された証券について支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、主管課長は、速やかに納入通知書を再発行し、その各片に「何年何月何日再発行」の旨を表示しなければならない。
(領収書の交付)
第21条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)並びに企業出納員等は、現金を収納したときは、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法により収納したときは、「振替済みのお知らせ」を納入者に通知することをもってこれに代えることができる。
(証券収納の表示)
第22条 企業出納員等が証券をもって収納したときは、納入通知書若しくは納付書の各片又は前条に規定する領収書に証券による収納の旨を表示しなければならない。
2 前項の規定は、出納取扱金融機関等が証券をもって収納した場合について準用する。
(収納金の取扱い)
第23条 現金取扱員及び公金徴収事務受託者(以下「現金取扱員等」という。)は、現金を収納したときは、当該現金をその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときには、翌日引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員等から引継ぎを受けた現金及び自ら収納した現金を当該引継ぎを受けた日、又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときには、翌日(当該日が出納取扱金融機関等の休業日の場合は、翌営業日。以下同じ。)に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納入者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を出納日報に添付し、当該振り替えられた日又は自ら収納した日の翌営業日までに企業出納員に送付しなければならない。
(平26上下水告示17・一部改正)
(口座振替による収納)
第24条 納入義務者は、口座振替の方法により納入しようとするときは、出納取扱金融機関等を通じて口座振替依頼書及び口座振替納付制度申込書により管理者に申し出なければならない。
2 口座振替の方法によって納入することができる金融機関は、出納取扱金融機関等とする。
(収納に使用できる小切手の支払地)
第25条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項第1号の規定により管理者が定める区域は、全国の区域とする。
(令4上下水告示67・一部改正)
(証券の受領拒絶)
第26条 企業出納員等及び出納取扱金融機関等は、納入者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認めるとき、又は小切手金額が納付金額を超えるときは、その受領を拒絶しなければならない。
(支払拒絶証券の処理)
第27条 企業出納員は、収納した証券について出納取扱金融機関等から支払拒絶の旨の報告があったときは、速やかに主管課長に通知しなければならない。
(収入伝票の作成)
第28条 企業出納員は、第23条第4項の規定により送付された収納済通知書により収入伝票を作成し、主管課長に収入伝票及び収納済通知書を送付しなければならない。
(平26上下水告示17・一部改正)
(過誤納金の還付)
第29条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を作成し、その旨を当該納入者に通知しなければならない。
(不納欠損)
第30条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅したときは、主管課長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日又は年度及び期、金額、収入科目並びに調定後の経緯を記載した文書を添付して管理者の決裁を受け、経営企画課長に報告しなければならない。
2 経営企画課長は、前項の報告に基づき振替伝票を発行しなければならない。
(平29上下水告示12・令4上下水告示67・一部改正)
(徴収又は収納事務の委託)
第30条の2 公金徴収事務受託者は、公金を徴収し、又は収納したときは、徴収又は収納後、速やかに収納済通知書等を添えて出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
(令6上下水告示21・追加)
第3節 支出
(支出負担行為)
第31条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ次の事項を記載した支出負担行為書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 支出の原因
(2) 支出額
(3) 予算科目
(4) 予算執行状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める事項
(支出命令)
第32条 経営企画課長は、支出のうち支払を伴うものについては、支出命令書を作成して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出命令書は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難であると認めるときは、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて一の支出命令書を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添付しなければならない。
(平29上下水告示12・一部改正)
(支払)
第33条 企業出納員は、支出命令書により現金の支出若しくは小切手の振出し又は口座振替により支払を行う。
2 前項の場合において、企業出納員は、支出命令書に記載されている債権者の氏名、支出科目、支出金額等に誤りがないことを確認しなければならない。
(支払日)
第34条 支払日は、別に支払期日の指定されたものを除き、毎月10日及び20日(その日が金融機関の休業日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い金融機関の休業日でない日とする。)並びに毎月末日(ただし、12月については28日とし、その日が金融機関の休業日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い金融機関の休業日でない日とする。)とする。ただし、企業出納員が、特別の事由があると認めるときは、企業出納員が指定した日に支払うことができる。
(資金前渡)
第35条 令第21条の5第1項第12号の資金前渡できる経費は、次のとおりとする。
(1) 賃金
(2) 講師又は参考人に対する旅費
(3) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入等に要する経費
(4) 会議又は講習会その他の行事の場所において直接支払を必要とする経費
(5) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費
(6) 契約の締結に際して支払う手付金
(7) 有料道路通行料、駐車料、入場料その他これに類する経費
(8) 社会保険料以外の保険料
(9) 日本郵政公社に対して支払う経費
(10) 宅配便運賃
(11) 車両の借上に要する経費
(12) 供託金
(13) 交際費
2 資金前渡を受けようとする者は、第31条の規定に準じて必要な事項を記載した伝票を作成し、資金の前渡を受けなければならない。
3 資金前渡を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、直ちに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金があるときには、その残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。
(概算払)
第36条 令第21条の6第5号の概算払のできる経費は、次のとおりとする。
(1) 補償金又は賠償金
(2) 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金
(3) 委託料
(前金払)
第37条 令第21条の7第8号の前金払のできる経費は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費
(2) 事務、事業の用に供する土地、家屋その他の物件の購入代金
(3) 試験、研究又は調査の受託者に支払う経費
(4) 保険料
(5) 宿泊費
(6) 会議又は講習会その他行事の参加費、負担金その他これに類する経費
(7) 前金で支払う場合に料金の割引を得られるもの
(口座振替の方法による支払)
第38条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、債権、振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を記載した文書により管理者に申し出なければならない。
2 企業出納員は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。
3 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行う。
4 出納取扱金融機関は、前項の振替を行ったときは、振替済通知書により企業出納員に報告しなければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第39条 令第21条の10の規定により管理者が定める金融機関は、出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(小切手の振出し)
第40条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で小切手を振り出し、小切手整理簿にその旨を記載しなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を記載した小切手振出済通知書を送付しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、小切手振出済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第41条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載し、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱線で斜線を引き、「廃棄」と朱書するか、又は金額欄に記載された金額をチェックライターで抹消し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の保管)
第42条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(領収書等の徴収)
第43条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は口座振替による支払をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由によりその事実を証明する書類を添付して改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第44条 企業出納員は、毎月末日支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅したときは、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(小口現金の精算)
第45条 企業出納員は、小口現金を支出するときは、小口現金出納簿に記載し、毎月末日に小口現金を精算し補充しなければならない。
(過誤払金の回収)
第46条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払(以下「過誤払」という。)となったものがあるときは、企業出納員は、過誤払を証する書類を添付した文書により管理者の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第47条 債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、主管課長は、当該債務の消滅を証する書類を添付した文書により振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。
(支出事務の委託)
第47条の2 公金支出事務受託者は、当該支出の事務に係る支払を完了したときは、直ちに資金の精算報告書に証拠書類を添えて企業出納員に提出しなければならない。
(令6上下水告示21・追加)
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第48条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金若しくは有価証券又は預金証書を受け入れたときは、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) 預り下水道使用料
(4) 預り有価証券
(5) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第49条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券等)
第50条 上下水道事業の所有に属さない有価証券及び預金証書(以下「預り有価証券等」という。)を保管するときは、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券等は、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
(預り有価証券等の受入れ及び還付)
第51条 企業出納員は、前条の預り有価証券等を受け入れたときは、預り書を交付し、当該預り有価証券等を還付したときは、当該預り書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第52条 企業出納員は、預り有価証券等について、所有者からの利札の還付請求を受けたときは、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
第5章 棚卸資産会計
(平29上下水告示12・改称)
第1節 通則
(棚卸資産の範囲)
第53条 棚卸資産とは、次の物品であって棚卸経理を行うものをいう。
(1) 消耗品
(2) 消耗工具、消耗器具及び消耗備品
(3) 原材料
(4) 水道メーター
2 前項の棚卸資産の区分の細目は、別に管理者が定める。
(平29上下水告示12・一部改正)
(棚卸資産の貯蔵)
第54条 経営企画課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
(平29上下水告示12・一部改正)
第2節 出納
(購入)
第55条 棚卸資産を購入しようとするときは、経営企画課長は、支出負担行為書に次の事項を記載し、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 品目及び数量
(2) 理由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める事項
(平29上下水告示12・一部改正)
(受入価額)
第56条 棚卸資産の受入価額は、次のところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額
(平29上下水告示12・一部改正)
(検収)
第57条 棚卸資産の納入又は引渡しを受けたときは、経営企画課長は、遅滞なく検収しなければならない。
(平29上下水告示12・一部改正)
(受入れ)
第58条 棚卸資産を受け入れたときは、経営企画課長は、入庫伝票を発行し、その旨を貯蔵品台帳に記載しなければならない。
(平29上下水告示12・一部改正)
(払出価額)
第59条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(平29上下水告示12・一部改正)
(払出し)
第60条 棚卸資産を使用しようとするときは、主管課長は、次の事項を記載した出庫伝票により管理者の決裁を受け、経営企画課長は、当該棚卸資産の払出しをするものとする。
(1) 品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める事項
2 前項の出庫伝票に基づき棚卸資産を払い出したときは、経営企画課長は、その旨を貯蔵品台帳に記載しなければならない。
(平29上下水告示12・一部改正)
(戻入れ)
第61条 払い出した棚卸資産に残余が生じたときは、主管課長は、戻入伝票を発行し、第58条の規定に準じて受け入れなければならない。
(平29上下水告示12・一部改正)
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(平29上下水告示12・一部改正)
(不用品の処分)
第63条 経営企画課長は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
(平29上下水告示12・一部改正)
第3節 棚卸
(平29上下水告示12・改称)
(帳簿残高の確認)
第64条 経営企画課長は、常に貯蔵品台帳の残高とこれと関係のある他の帳簿と照合し、棚卸資産の残高確認をしなければならない。
(平29上下水告示12・一部改正)
(実地棚卸)
第65条 経営企画課長は、毎事業年度末日に実地棚卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、棚卸資産が天災その他の事由により滅失したとき、その他必要があると認められるときは、経営企画課長は、随時実地棚卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地棚卸を行ったときは、経営企画課長は、その結果により棚卸表を作成しなければならない。
(平29上下水告示12・一部改正)
(平29上下水告示12・一部改正)
(棚卸の結果の報告)
第67条 経営企画課長は、実地棚卸を行った結果について、第65条第3項の規定により作成する棚卸表を添付し、管理者に報告しなければならない。
2 実地棚卸の結果、現品に不足があることを発見したときは、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。
(平29上下水告示12・一部改正)
(棚卸修正)
第68条 経営企画課長は、実地棚卸の結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づきこれを修正しなければならない。
(平29上下水告示12・一部改正)
第6章 棚卸資産以外の物品
(平29上下水告示12・改称)
2 前項の規定により購入した物品のうち、当該物品に残余が生じたときは、棚卸資産として受け入れることができる。
(平29上下水告示12・一部改正)
(備品の管理)
第70条 主管課長は、第53条第1項第1号及び第2号に規定する物品のうち、棚卸資産勘定から払い出されたもの、及び前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において合わせて「備品」という。)を適正に管理しなければならない。
(平29上下水告示12・一部改正)
(事故報告)
第71条 天災その他の事由により備品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、主管課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用品の処分)
第72条 経営企画課長は、備品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第63条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
(平29上下水告示12・一部改正)
第7章 固定資産会計
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第73条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物
ウ 構築物
エ 機械及び装置
オ 車両運搬具
カ 工具、器具及び備品(これらの物で、耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上であるものに限る。)
ク 建設仮勘定
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 施設利用権
オ 電話加入権
キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
(平26上下水告示17・全改)
(取得等の通知)
第74条 主管課長は、固定資産を取得し、若しくは異動し、又は固定資産の用途を廃止し、若しくは撤去した事実を認めたときは、速やかに固定資産取得等通知書を作成し、総務課長に報告しなければならない。
第2節 取得
(取得価額)
第75条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得したものについては、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得したものについては、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計価額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得したもの又は前2号に掲げるものであって取得価額の不明なものについては、公正な評価額
(平26上下水告示17・一部改正)
(購入)
第76条 固定資産を購入しようとするときは、主管課長は、支出負担行為書に次に掲げる事項を記載し、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める事項
2 前項の文書には購入しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。
(交換)
第77条 固定資産を交換しようとするときは、総務課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする理由
(3) 契約の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。
(無償譲受け)
第78条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、総務課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 見積価額
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。
(建設改良工事の施行)
第79条 建設改良工事を施行しようとするときは、主管課長は、支出負担行為書に次に掲げる事項を記載し、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。
(建設仮勘定の精算)
第80条 建設改良工事が完了した場合には、建設仮勘定の精算を行い、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
2 前項の場合において、固定資産の当該科目に振り替えるべき額は、工事に直接要した経費とあらかじめ定められた基準に従って配賦した間接費及び事務費の合計額とする。
(建設仮勘定)
第81条 建設改良工事を行うときに、その工事が完成するまでに要した経費は、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
(検収)
第82条 固定資産の取得又は引渡しを受けたときは、検査員は、遅滞なくこれを検収しなければならない。
(取得の報告)
第83条 固定資産を取得したときは、総務課長は、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合においては、総務課長は、法令の定めるところに従って、登記又は登録の手続が必要なものについては、遅滞なくその手続を執らなければならない。
(平29上下水告示12・一部改正)
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第84条 主管課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(売却等)
第85条 固定資産を売却、撤去又は廃棄しようとするときは、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がないとき又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないときに限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第86条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産で、著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものについては管理者の決裁を受けて棚卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(平29上下水告示12・一部改正)
(売却等に関する報告)
第87条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止したときは、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第88条 固定資産の減価償却は、定額法により取得の翌年度から行う。ただし、年度途中で取得した固定資産については、使用の翌月から月数に応じて行うことができる。
(減価償却の特例)
第89条 総務課長は、有形固定資産について、当該資金の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
(平26上下水告示17・一部改正)
第8章 引当金
(平26上下水告示17・追加)
(退職給付引当金の計上方法)
第90条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度末において上下水道事業に従事する全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(平26上下水告示17・追加)
第9章 契約
(平26上下水告示17・旧第8章繰下)
(契約規則の準用)
第91条 契約の方法及び締結並びに履行については、宝塚市契約規則(平成22年規則第9号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と、第40条中「検査員以外の職員又は会計管理者若しくはその補助者」とあるのは「検査員以外の職員」と読み替えるものとする。
(平22上下水告示3・全改、平26上下水告示17・旧第90条繰下)
第10章 予算
(平26上下水告示17・旧第9章繰下)
(予算原案作成方針)
第92条 経営企画課長は、11月30日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受け、主管課長に通知しなければならない。
(平29上下水告示12・一部改正)
(予算原案等の市長への送付)
第93条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに予算に関する資料を1月31日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、直接法によるものとする。
(平26上下水告示17・一部改正)
(予算の執行)
第94条 主管課長は、水道事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
(予算の流用及び予備費の充用の手続)
第95条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、次の事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 予算科目の名称及び金額
(2) 流用しようとする理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める事項
2 前項の規定は、予備費を充用しようとするときについて準用する。
(予算超過の支出)
第96条 経営企画課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、その旨を文書により市長に報告するものとする。
2 経営企画課長は、現金の支出を伴わない経費について予算に定めた金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(平29上下水告示12・一部改正)
(予算の繰越し)
第97条 予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して翌年度の5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要があるとき及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用するときについて準用する。
第11章 決算
(平26上下水告示17・旧第10章繰下)
(決算の調製)
第98条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、経営企画課長が行う。
(平29上下水告示12・一部改正)
(決算整理)
第99条 経営企画課長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 繰延勘定の償却
(7) 経過勘定に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要であると認める事項
(平26上下水告示17・平29上下水告示12・一部改正)
(帳簿の締切)
第100条 経営企画課長は、前項の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(平29上下水告示12・一部改正)
(決算報告書等の提出)
第101条 経営企画課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書の作成方法と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
(平26上下水告示17・平29上下水告示12・一部改正)
第12章 雑則
(平26上下水告示17・旧第11章繰下)
(計理状況の報告)
第102条 経営企画課長は、毎月末日をもって月次試算表、資金予算表及びその他管理者が必要があると認める書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(平29上下水告示12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(宝塚市水道事業会計規程の廃止)
2 宝塚市水道事業会計規程(昭和61年水道事業告示第14号)は、廃止する。
(令6上下水告示21・追加)
附則(平成18年上下水告示第6号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成22年上下水告示第3号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の規程に基づいてなされた承認その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。
3 この規程の施行の際、改正前の規程により締結している契約については、なお従前の例による。
附則(平成25年上下水告示第75号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成26年上下水告示第17号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第73条、第90条、第93条、第99条及び第101条の規定は、平成26年度以後の事業年度について適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。
附則(平成29年上下水告示第12号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和4年上下水告示第67号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和6年上下水告示第21号)
この規程は、告示の日から施行する。